○利府町補助金等交付基準
平成22年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、町が支出する補助金等について、交付に関する基本方針及び補助対象外経費、書類の審査方法等を定めることにより、公平性、公益性及び透明性の一層の向上を図るとともに、補助金等の適正化と効果的かつ効率的な運用を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「補助金等」とは、利府町補助金等交付規則(平成13年利府町規則第3号。以下「規則」という。)第2条に規定するものをいう。
(補助金等交付の基本方針)
第3条 補助金等の交付は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、公益上必要性の高い場合に限られるものであり、その判断にあたっては、客観的に妥当性が十分にあることを念頭に、厳正に行うものとする。特に次の各号に掲げるものについては、原則として補助金等の交付対象としないこととする。
(1) 事業の創設当初と事情が変化し、事業の目的及び効果が不透明なもの
(2) 零細な補助金等で、事業効果が薄いと認められるもの
(3) 各種団体補助などにおいて、事業主体の自己資金で十分運営可能なもの
(4) 資金の管理、予算及び決算の整理並びに事業計画等の事業報告ができていないもの
(使途範囲)
第4条 補助対象となる経費については、規則第3条第2項第2号の規定に基づく書類については様式第1号を、規則第12条第2項第2号の規定による収支決算書においては様式第2号を参考とし、使途範囲を明確にしなければならない。
(補助対象外経費)
第5条 補助対象とならない経費は、別表に掲げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、交付金及び次に掲げる事業については、この限りでない。
(1) 元金及び利子の補給事業に係るもの
(2) 国、県等の法律、条例等により別に定められているもの
(3) 町が町以外の団体等と設立する町に関係する事業実施のための協議会又は実行委員会の事業
(4) 福祉給付的なもの(扶助費的性質なものに限る。)
(5) その他町長が特に必要と認めるもの
3 各種団体等の総収入額の構成で、町補助金の割合が90%以上を占める場合で、かつ、当該年度決算額において繰越額が発生するときは、交付決定額から繰越額分を減額し、交付の確定を行うものとする。
(軽微な変更)
第7条 規則第5条第1項第1号の経費の配分の軽微な変更とは、20%以下とする。
(補助金等の公表)
第9条 補助金等については、毎会計年度終了後3か月以内に補助金等の名称、金額及び交付先を公表するものとする。この場合において、個人を対象に交付した補助金等については、個人情報の保護に十分留意の上、公表するものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第4条、第5条、第11条、第13条、第15条、第16条及び第20条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各訓令(以下「各訓令」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各訓令の規定によるものとみなす。
附則(令和3年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定によるものとみなす。
別表(第5条関係)
補助対象外経費一覧表
主な項目 | 主な内容 |
交際費及び接待費 | 関係者等に対する接待や供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(お中元、お歳暮等の礼節にまつわる贈答等) |
慶弔費 | 祝い金(結婚祝、出産祝)、見舞金、香典等の慶弔金、祝品、花輪の費用等 |
飲食費 | 事業実施における各種飲食代(ただし、事業実施上、会議等における軽微なものを除く) |
懇親会費 | 身内同士による懇親を目的とした行為のために支出するもの |
積立金 | 町からの承認を得ない、使途内容が把握できない将来の事業に備える等の目的での積立金 |
その他 | 社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費 |
(令3訓令2・令3訓令6・一部改正)
(令3訓令2・令3訓令6・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)