○利府町児童館条例

平成22年8月3日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、利府町児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童福祉施設として利府町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

利府町西部児童館

利府町菅谷台三丁目16番地

利府町東部児童館

利府町葉山一丁目3番地1

(令元条例20・一部改正)

(業務)

第3条 児童館においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童の健全な遊び及び体力増進の指導をとおした心と身体の健康づくり並びに中学生、高校生等の年長児童の自主的な活動に対する支援に関すること。

(2) 子ども会、子育て支援サークル等の地域組織活動の育成及び協力に関すること。

(3) 子育てに関する相談等、子育て家庭の支援に関すること。

(4) 世代間交流等、地域交流の推進に関すること。

(5) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関すること。

(6) その他児童館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平26条例20・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、児童館の管理を行わせる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 児童館の利用の許可に関する業務

(3) 児童館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(準用規定)

第6条 第3条第5号に規定する事業の実施については、利府町児童クラブ条例(平成7年利府町条例第2号)第4条から第7条までの規定を準用する。この場合において、利府町児童クラブ条例第4条中「保健福祉部長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平23条例1・平26条例17・令2条例21・一部改正)

(利用の許可)

第7条 児童館の施設を占用して利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、児童館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 児童館の設置目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項に規定する許可をする場合において必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取り消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は児童館の管理上特に必要があるときは、その許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則の規定に反すると認めたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(入館の拒否等)

第10条 指定管理者は、児童館の施設、設備、器具等を損傷し、その他児童館の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる者に対し、その入館を拒否し、又はその退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者は直ちにその旨を指定管理者に届け出し、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び次項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の利府町児童館条例(以下「新児童館条例」という。)第2条第2項に規定する利府町中央児童センターに係る第4条の規定による指定管理者の指定及び第7条の規定による利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

利府町児童館条例

平成22年8月3日 条例第10号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年8月3日 条例第10号
平成23年3月9日 条例第1号
平成26年12月9日 条例第17号
平成26年12月9日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第20号
令和2年12月11日 条例第21号
令和5年3月10日 条例第7号