○平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年3月31日

規則第11号

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年利府町条例第15号)附則第4条の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)職員の給与に関する条例(昭和32年利府町条例第6号)第5条第5項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者であって、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年利府町規則第12号)附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、町長の定める職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年利府町規則第12号)の一部改正)

第2条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年3月31日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)