○東日本大震災等による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年4月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 東日本大震災及び平成23年9月21日の台風15号による災害(以下「災害」という。)の被害を受けたもので町民税、固定資産税又は国民健康保険税の納税義務のある者に対する平成23年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(平23条例22・一部改正)

(町民税の減免)

第2条 個人の町民税の納税義務者が災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障害者」という。)となったとき

10分の9

2 個人の町民税の納税義務者(個人の町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(市町村長が認める被害程度をいう。以下この項及び次項において同じ。)が半壊、大規模半壊又は全壊であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1千万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に定める合計所得金額及び同表の中欄に定める損害の程度の区分に応じ、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

合計所得金額

国で定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針による損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

半壊のとき

2分の1

大規模半壊以上のとき

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

半壊のとき

4分の1

大規模半壊以上のとき

2分の1

750万円を超えるとき

半壊のとき

8分の1

大規模半壊以上のとき

4分の1

3 法人の町民税の均等割の納税義務者で町内に有する事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)が、災害により被害を受けた場合(複数の事務所等を有する法人にあっては、主たる事務所等に被害を受けた場合に限る。)、当該納税義務者の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に到来する法人の町民税の均等割について、次の表の左欄に定める被害の程度に応じ、同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊又は大規模半壊

全部

半壊

2分の1

4 町外において事業を行っていた法人が、災害(平成23年9月21日の台風15号による災害を除く。以下この条において同じ。)により、町外の事務所等に被害を受け、当該事務所等において事業の継続が困難となったことに伴い、本町へ事務所等を平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に設置した場合において、当該法人に対し、その事業年度分の法人の町民税の均等割を免除する。

5 法人の町民税の法人税割の納税義務者で、平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に到来する法人の町民税の法人税割について、災害により受けた損失が、資本金の額又は出資金の額(資本金の額又は出資金の額が300万円未満の場合は、貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価格を控除した金額(当該貸借対照表に係る利益の額又は欠損金の額が計上されている場合は、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)とする。)の2分の1に相当する額以上であるときは、その事業年度分の法人税割額について、その額の100分の10を乗じて得た額を減免する。

6 前項の規定を適用する場合において、災害により受けた損失の金額が資本金の額又は出資金の額の2分の1に相当する金額以上の金額であるかどうかの判定は、平成23年3月11日以後に終了する事業年度における当該損失の合計額によるものとする。

7 前2項に規定する損失の金額は、平成23年3月11日以後に終了する事業年度終了の日における損益計算書に計上されている特別損失に属する損失(当該損失が繰越資産として計上されているときは、当該繰延資産を含む。)のうち、災害により受けた損失の金額とする。

(平23条例22・一部改正)

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けたものに対しては、次の各号に掲げる固定資産の損害の程度の区分により、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に当該各号の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

流出、埋没等により土地の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

流出、埋没等により当該土地の面積の10分の6以上に損害を受けたとき

10分の8

流出、埋没等により当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満の損害を受けたとき

10分の6

流出、埋没等により当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満の損害を受けたとき

10分の4

(2) 家屋

国で定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針による損害の程度

減免の割合

全壊のとき

全部

大規模半壊のとき

10分の8

半壊のとき

10分の5

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

流出、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

流出、埋没等により償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

流出、埋没等により償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

流出、埋没等により償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 固定資産税の納税義務者でその所有する家屋につき災害により損害を受け、それを起因として当該家屋を滅失したものに対しては、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額を減免することができる。

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が災害により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度の国民健康保険税額を当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 世帯の主たる生計維持者が死亡又は行方不明若しくは重篤な傷病を負ったとき 全額の免除

(2) 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当するとき 別表に定める額の免除

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(3) 世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止及び失業したとき 全額の免除

(4) 世帯の主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けたとき 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、次の表に掲げる損害程度の区分に応じ、同表に掲げる免除の割合を乗じて得た額の免除

損害の程度

免除の割合

全壊又は大規模半壊

全部

半壊

2分の1

備考

1 この表において損害の程度とは、国で定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針による。

2 災害に起因し、当該住宅を滅失したものについては、その損害の程度は全壊とみなす。

(5) 世帯の主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となったとき 当該世帯の被保険者全員について算出した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算出した保険税額との差額の免除

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、平成23年度に課する国民健康保険税額を免除する。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行っているとき又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているとき。

(2) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20マイクロシーベルトを超えると推定される特定の地点をいう。)に居住していたため、避難を行っているとき。

(平23条例21・全改)

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成24年3月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該減免の対象者であることを確認した場合には、この限りでない。

(平23条例22・一部改正)

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東日本大震災による災害被害者に対する町税の減免に関する条例の規定は、平成23年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による災害被害者に対する町税の減免に関する条例の規定は、平成23年度分の町税について適用する。

別表(第4条関係)

(平23条例21・追加)

前年の合計所得金額

減免の額

300万円以下のとき

減免対象国民健康保険税額の全額

300万円以上400万円未満

減免対象国民健康保険税額に10分の8を乗じて得た額

400万円以上550万円未満

減免対象国民健康保険税額に10分の6を乗じて得た額

550万円以上750万円未満

減免対象国民健康保険税額に10分の4を乗じて得た額

750万円以上1,000万円未満

減免対象国民健康保険税額に10分の2を乗じて得た額

備考 この表において減免対象国民健康保険税とは、次の式により算出して得た額をいう。

当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額×減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の合計所得金額/当該世帯の前年の合計所得金額

東日本大震災等による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年4月28日 条例第11号

(平成23年11月9日施行)