○東日本大震災等による災害被害者に対する利府町介護保険料の減免並びに居宅介護サービス費等の額の特例及び利用者食費等負担額の補助に関する規則
平成23年7月11日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)及び同年9月21日の台風15号(以下「震災等」という。)により被災した被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号をいう。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者をいう。以下「被災被保険者」という。)に対する平成23年度の保険料の減免並びに居宅介護サービス費等の額の特例及び利用者食費等負担額の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則31・一部改正)
(保険料の減免)
第2条 震災等が発生した日(東日本大震災により被災した災害被保険者にあっては平成23年3月11日、同年9月21日の台風15号により被災した災害被保険者にあっては同日をいう。以下同じ。)以降に納期が到来する平成23年度分の被災被保険者(法第9条第1項第1号に規定する第1号被保険者に限る。)の保険料の減免については、利府町介護保険法施行細則(平成12年利府町規則第17号。以下「規則」という。)第11条の2の規定にかかわらず、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定を適用する場合の利府町介護保険条例(平成12年利府町条例第1号)第11条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類は、別表第2のとおりとする。
(平23規則31・一部改正)
(減免の申請)
第3条 この規則の規定により介護保険料の減免を受けようとする被災被保険者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(平23規則31・追加)
(1) 減免を決定した場合 東日本大震災等による介護保険料減免決定通知書(様式第2号(その1))
(2) 減免しない決定をした場合 東日本大震災等による介護保険料減免却下決定通知書(様式第3号)
(平23規則31・追加)
(平23規則31・旧第3条繰下・一部改正)
(利用者食費等負担額の補助)
第6条 前条第1項の適用を受けることとなった被災被保険者に対し、その被災被保険者が震災等の日の属する月の初日から平成24年2月29日までの間に、法第51条の3又は法第61条の3の支給を受けたことにより、自己負担が生じたときは、その費用を補助する。この場合における当該補助の申請手続については、別に定める。
(平23規則31・旧第4条繰下・一部改正)
(職権による減免処理)
第7条 町長は、被保険者が減免の対象者であることを確認した場合において、町長は、この旨東日本大震災等による介護保険料減免決定通知書(様式第2号(その2))により通知するものとする。
(平23規則31・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平23規則31・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年2月28日から適用する。
附則(平成23年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東日本大震災による災害被害者に対する利府町介護保険料の減免並びに居宅介護サービス費等の額の特例及び利用者食費等負担額の補助に関する規則題名、第1条、第3条及び第5条の規定は、平成23年9月21日から適用する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
別表第1(第2条関係)
減免の割合 | 減免の対象範囲 | 摘要 |
10割 | (1) 被災被保険者若しくは生計維持者が居住していた住宅が受けた損害の程度が全壊又は大規模半壊の場合 (2) 被災被保険者又は生計維持者が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する避難世帯となった場合 (3) 生計維持者の事業収入等の減少額から保険金等を控除した額が、見積所得金額の10分の3以上である者の第1号被保険者の合計所得金額(事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)の平成22年の合計所得金額が200万円以下である場合又は平成22年の合計所得金額が200万円を超える場合で震災により生計維持者が業務を廃止し、又は休止若しくは失職したことにより当面の間、収入が見込めないとき (4) 生計維持者が死亡し、又は障害者になり若しくは重篤な傷病を負った場合 (5) 生計維持者の行方が震災により不明の場合 (6) 被災被保険者又は生計維持者が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示、同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示があった日又は特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日以降に、新たに結婚その他これに準ずる理由により、減免措置を受ける世帯に属することとなった場合 | 第5号の生計維持者の行方が明らかとなった場合は、その日の属する月の前月までとする。 |
8割 | 生計維持者の事業収入等の減少額から保険金等を控除した額が、見積所得金額の10分の3以上である者(合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)の平成22年の合計所得金額が200万円を超える場合 |
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5割 | 被災被保険者又は生計維持者が居住していた住宅が受けた損害の程度が半壊の場合 |
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1 この表において生計維持者とは、被災被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
2 この表において事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入をいう。
3 この表において保険金等とは、保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額をいう。
4 この表において見積所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金、その他これに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額並びに退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。
5 この表において合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
6 この表において障害者とは、地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。
別表第2(第2条関係)
該当する条項 | 減免を受けようとする理由を証明する書類 |
罹災証明書、その他これに準ずる証明書 | |
別表10割第2号及び第6号 | 避難指示等の対象区域に住所を有していたことが確認できるもの |
廃業証明書、休業損害証明書等公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの。ただし、公的に発行される書類による確認が困難な場合、生計維持者による申立書及び事業主等による証明書 | |
別表10割第4号 | 死亡にあっては死亡診断書(ただし、死亡診断書のみでは判断が困難な場合は、併せて死亡診断書に準ずる医師による証明書)又は警察の発行する死体検案書、その他の場合にあっては医師の診断書 |
別表10割第5号 | 警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの |
(平23規則31・追加、令3規則37・一部改正)
(平23規則31・追加)
(平23規則31・追加)
(平23規則31・追加)
(平23規則31・旧別記様式・一部改正)