○東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金交付規則

平成23年7月6日

規則第19号

(趣旨)

第1条 町は、東日本大震災により一部の損壊の被災を受けた住宅で、当該住宅の修繕をした者の負担の軽減を図るため、当該修繕に要する経費の一部について、当該者に対して東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「一部損壊の被害を受けた住宅」とは、東日本大震災発生時に自らが居住していた住宅(アパート等の賃貸用住宅を除く。)で、被害があった住宅をいう。

(補助事業及び補助事業者等)

第3条 補助金の交付対象となる者及び採択要件並びにその経費等は、別表のとおりとする。

(交付の申請及び請求)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請書兼請求書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 修繕工事の施工及び完了が確認できる書類

(2) 修繕工事費の領収証及びその明細書

(3) その他町長が必要と認める書類

3 東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金交付申請書兼請求書は、平成24年12月28日までに提出しなければならない。

(平24規則3・平24規則22・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第5条 町長は前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、その旨を東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金額確定通知書(様式第2号)により、その申請をした者に通知するものとする。

2 補助金の交付は、前項の額の確定後に交付するものとする。

(平23規則23・一部改正)

(帳簿及び書類の備付け等)

第6条 当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備付け、これを当該補助事業等の完了又は廃止した翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この規則による補助金を受けたものがあるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(実施細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成23年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行し、改正後の東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金交付規則の規定は、平成23年7月6日から適用する。

2 この規則は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金交付規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の申請をした者(修繕工事費が200万円以上の者に限る。)は、改正後の東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金交付規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の申請をした者とみなす。この場合において、町長は新規則第5条第1項の規定により新たに補助金の額を確定し、その旨を附則様式第1号により通知するものとする。

4 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項の申請をし、かつ、当該申請に係る補助金の額を決定された者(前項に規定する者を除く。)が、当該申請に係る修繕工事以外の新規則第3条の採択要件に該当する修繕工事(以下「改正後対象修繕工事」という。)を行った場合で、当該決定に係る修繕工事の額に改正後対象修繕工事の額を加算して新規則の規定により補助金を算定した額が旧規則第5条第1項の規定により決定された補助金の額より増額するときは、その増額に係る改正後対象修繕工事について、新規則の規定により補助金の交付を申請することができる。

5 前項の規定による申請については、新規則第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、新規則第4条第1項中「東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金交付申請書兼請求書」とあるのは「東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金交付計画変更申請書兼請求書(附則様式第2号)」と、同条第3項中「東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金交付申請書兼請求書」とあるのは「東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金交付計画変更申請書兼請求書」と、第5条第1項中「東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金額確定通知書」とあるのは「東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金額変更確定通知書(附則様式第3号)」とする。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年9月12日から施行する。

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(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23規則23・全改)

補助対象者及び採択要件

補助対象経費及び補助額

(補助対象者)

一部損壊の被害を受けた住宅の所有者及びその家族

(採択要件)

町内に存する個人が所有する一部損壊の被害を受けた住宅(併用住宅の住宅部分を含む。)で、損壊部分の修繕工事を行った住宅について、次の全ての要件を満たすものを対象とする。

(1) 被災者生活再建支援制度及び住宅応急修理制度の支給対象とならないものであること。

(2) 国、県、町の他の補助制度の支給対象とならないものであること。

(3) 修繕工事費の総額が30万円以上であること。(ただし、自らが施工した場合の修繕費を除く。)

東日本大震災により損傷を受けた箇所の修繕工事費(ただし、門、塀などの外構工事及び電化製品等の購入は除く。)

(補助額)

(1) 1棟につき修繕工事費が、30万円以上50万円未満の場合については、3万円

(2) 1棟につき修繕工事費が、50万円以上100万円未満の場合については、5万円

(3) 1棟につき修繕工事費が、100万円以上200万円未満の場合については、10万円

(4) 1棟につき修繕工事費が、200万円以上の場合については、20万円

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東日本大震災に係る一部損壊住宅修繕工事事業費補助金交付規則

平成23年7月6日 規則第19号

(平成24年9月12日施行)