○平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成23年11月30日

規則第29号

(端数計算)

第1条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年利府町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項第1号に掲げる額又は改正条例附則第2条第1項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第2条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成23年11月30日 規則第29号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成23年11月30日 規則第29号