○利府町東日本大震災復興交付金基金条例
平成24年3月9日
条例第1号
(設置)
第1条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第1項に規定する復興交付金事業等に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、利府町東日本大震災復興交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。
(平28条例9・一部改正)
附 則(平成28年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。