○一般職の任期付職員の採用に関する規則
平成24年4月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成22年利府町条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、任期付職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の交付)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。