○一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成24年4月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成22年利府町条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、任期付職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令書の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成24年4月26日 規則第12号

(平成24年4月26日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年4月26日 規則第12号