○一般職の任期付職員の初任給の決定の特例等に関する規則

平成24年4月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員(以下「一般任期付職員」という。)の初任給の決定の特例並びに昇格及び昇給の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般任期付職員の初任給の決定等の特例)

第2条 新たに一般任期付職員となった者の職務の級及び号俸は、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮し、町長が別に決定するものとする。

(一般任期付職員の昇格及び昇給の例外)

第3条 一般任期付職員は、昇格及び昇給しない。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年利府町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一般職の任期付職員の初任給の決定の特例等に関する規則

平成24年4月26日 規則第13号

(平成24年4月26日施行)