○東日本大震災等による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
平成24年6月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 東日本大震災及び平成23年9月21日の台風15号による災害(以下「災害」という。)の被害を受けた者で、国民健康保険税の納税義務のあるものに対する平成24年度分の国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
(1) 世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負ったとき 平成24年4月分から同年9月分までに相当する月割算定額(国民健康保険税額を月割によって算定した額をいう。以下同じ。)の全額の免除
ア 平成24年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 平成22年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下であること。
(3) 世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止及び失業したとき 平成24年4月分から同年9月分までに相当する月割算定額の全額の免除
損害の程度 | 免除の割合 |
全壊又は大規模半壊 | 全部 |
半壊 | 2分の1 |
備考
ア この表において損害の程度とは、国で定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針による。
イ 災害に起因し、当該住宅を滅失したものについては、その損害の程度は全壊とみなす。
2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、平成24年度分として課する国民健康保険税額を免除する。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行っているとき又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているとき。
(2) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20マイクロシーベルトを超えると推定される特定の地点をいう。)に居住していたため、避難を行っているとき。
(減免の申請)
第3条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成25年3月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該減免の対象者であることを確認した場合には、この限りでない。
(減免の取消し)
第4条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
平成22年の合計所得金額 | 減免の額 |
300万円以下のとき | 減免対象国民健康保険税額のうち平成24年4月分から同年9月分までに相当する額の全額 |
300万円以上400万円未満 | 減免対象国民健康保険税額のうち平成24年4月分から同年9月分までに相当する額に10分の8を乗じて得た額 |
400万円以上550万円未満 | 減免対象国民健康保険税額のうち平成24年4月分から同年9月分までに相当する額に10分の6を乗じて得た額 |
550万円以上750万円未満 | 減免対象国民健康保険税額のうち平成24年4月分から同年9月分までに相当する額に10分の4を乗じて得た額 |
750万円以上1,000万円未満 | 減免対象国民健康保険税額のうち平成24年4月分から同年9月分までに相当する額に10分の2を乗じて得た額 |
備考
1 この表において減免対象国民健康保険税とは、次の式により算出して得た額をいう。
当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額×減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の合計所得金額/当該世帯の平成22年の合計所得金額
2 月分の算定については、減免対象国民健康保険税額を月割によって算定するものとする。