○東日本大震災等による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成24年6月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災等に災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(平成24年利府町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免申請書)

第2条 条例第3条に規定する減免申請書は、様式第1号に定める。

(減免の決定等)

第3条 前条の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、その結果を次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(1) 減免をする決定をした場合 東日本大震災等による災害被害者に対する国民健康保険税の減免決定通知書(様式第2号(その1))

(2) 減免をしない決定をした場合 東日本大震災等による災害被害者に対する国民健康保険税の減免却下通知書(様式第3号)

2 職権により減免をする決定した場合の通知は、東日本大震災等による災害被害者に対する国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号(その2))により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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東日本大震災等による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成24年6月18日 規則第16号

(平成24年6月18日施行)