○利府町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年5月18日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域において子育てを互いに支えあう環境をつくり、町民が安心して子育てができる地域社会を構築するため、子育ての支援を受けたい者と子育ての支援を行いたい者を組織化し、子育ての相互支援活動を推進する利府町ファミリー・サポート・センター事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示18・一部改正)

(実施主体)

第2条 利府町ファミリー・サポート・センター事業の実施主体は、利府町とする。ただし、町長は利府町ファミリー・サポート・センター事業の一部を、利府町ファミリー・サポート・センター事業を適切に行うことができると認めた者に委託することができるものとする。

(令2告示18・追加)

(定義)

第3条 この告示において「利府町ファミリー・サポート・センター事業」とは、次に掲げるものとする。

(1) 利用会員及び協力会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。

(2) 支援活動の調整に関すること。

(3) 会員の研修及び支援活動に係る指導に関すること。

(4) 会員同士の交流に関すること。

(5) 会員間のトラブルへの助言に関すること。

(6) 利府町ファミリー・サポート・センター事業の周知及び啓発に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

2 この告示において「支援活動」とは、次に掲げるものとする。

(1) 保育施設等に対象児童を送迎すること。

(2) 利用会員の都合により対象児童への子育ての支援を必要とする場合に一時的に対象児童を預かること(宿泊を伴うもの及び対象児童が医療機関において治療を要する場合を除く。)

(3) その他町長が特に必要と認めること。

3 この告示において「対象児童」とは、町内に住所を有する生後2か月から小学6年生までの児童をいう。

4 この告示において「利用会員」とは、町内に住所を有し対象児童を育てている者であって、ファミリー・サポート・センターに登録したものをいう。

5 この告示において「協力会員」とは、町内に住所を有し、支援活動に理解と熱意を有する20歳以上の者であって、ファミリー・サポート・センターが実施する支援活動に関する講習を修了し、ファミリー・サポート・センターに登録したものをいう。

6 この告示において「ファミリー・サポート・センター」とは、会員によって構成する支援活動組織であって、利府町ファミリー・サポート・センター事業を実施するものをいう。

7 この告示において「アドバイザー」とは、子育てについて豊かな経験と知識を有し、利府町ファミリー・サポート・センター事業に関する業務を行う者をいう。

(令2告示18・旧第2条繰下・一部改正)

(開設時間等)

第4条 ファミリー・サポート・センターの開設時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 ファミリー・サポート・センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 町長は、必要があると認める時は、前2項の規定にかかわらず、開設時間及び休業日を変更することができる。

(令2告示18・旧第3条繰下・一部改正)

(入会等)

第5条 ファミリー・サポート・センターに入会しようとする者は、利府町ファミリー・サポート・センター入会申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 協力会員と利用会員は、これを兼ねることができる。

3 町長は、会員として登録したときは、利府町ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

4 会員は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに利府町ファミリー・サポート・センター会員登録変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 会員は、会員証を紛失したときは、速やかに利府町ファミリー・サポート・センター会員証紛失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平28告示64・一部改正、令2告示18・旧第4条繰下・一部改正)

(退会)

第6条 会員は、退会しようとするときは、利府町ファミリー・サポート・センター退会届(様式第5号)を町長に提出するとともに、会員証を返還しなくてはならない。

(平28告示64・一部改正、令2告示18・旧第5条繰下・一部改正)

(会員の資格喪失)

第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失するものとする。

(1) 退会を申し出たとき。

(2) 会員の要件を満たさなくなったとき。

2 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

3 会員は、その資格を喪失したときは、直ちに町長に会員証を返還しなければならない。

(令2告示18・旧第6条繰下)

(会員の責務)

第8条 会員は、支援活動を通じて知り得た他の会員及びその家族に関する情報を漏らしてはならない。前2条の規定により退会及び会員の資格を喪失した後も同様とする。

2 会員は、支援活動を通じて物品の販売若しくはあっ旋又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない。

(令2告示18・旧第7条繰下)

(預かりを行う場所)

第9条 支援活動のうち、第3条第2項に定める対象児童の預りを行う場合は、原則として協力会員の自宅において行うものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(令2告示18・旧第8条繰下・一部改正)

(支援活動の時間)

第10条 支援活動を行うことができる時間は、午前7時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず支援の必要がある場合は、利用会員及び協力会員両者の合意がある場合に限り時間を延長することができる。ただし、午後9時を超えることはできない。

3 支援活動を行う時間(以下「支援時間」という。)は、1回につき1時間以上とし、以後30分を単位とする。

4 支援時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲の時間を基礎として算出するものとする。

(1) 対象児童を預かる場合の支援時間 協力会員が利用会員から対象児童を預かったときから当該利用会員に対象児童を引き渡したときまでの時間

(2) 保育施設等へ対象児童を送迎する場合の支援時間 協力会員が利用会員又は保育施設等から対象児童を預かったときから当該保育施設等へ送り届けたとき、又は当該利用会員に対象児童を引き渡したときまでの時間

(令2告示18・旧第9条繰下)

(支援活動の報酬等)

第11条 支援活動の報酬等は、別表に定める報酬等の基準により算出し、利用会員は、支援活動が終了した都度、協力会員に対して現金で支払うものとする。ただし、町長が別に定めるところにより、町が当該報酬等を負担する場合、当該報酬等相当額を間接的に助成する場合その他の利用会員が報酬等を負担する必要がない場合にあっては、この限りでない。

(令2告示18・旧第10条繰下、令4告示49・一部改正)

(支援活動の利用申出等)

第12条 利用会員は、支援活動を受けたいときは、アドバイザーに申し出なければならない。

2 アドバイザーは、前項の申し出を受けたときは、当該支援の内容、日時、緊急時の連絡先等支援活動の調整に必要な事項を確認し、支援依頼受付簿(様式第6号)に記載するとともに、当該支援活動の実施に際して最も適した者を協力会員のうちから選定するものとする。

3 前項の規定により選ばれた協力会員は、支援活動事前打合せ書(様式第7号)に基づき、利用会員と支援活動の実施について事前に十分な協議を行い、両者合意の上で当該支援活動の内容、日時等の詳細を決定するものとする。

4 協力会員は、支援活動を実施したときは、当該支援活動の記録を支援活動報告書(様式第8号)に記載し、利用会員の確認を受けるものとする。

5 協力会員は、前項の規定により利用会員の確認を受けたときは、遅滞なく支援活動報告書を事務局に提出するものとする。

(平28告示64・一部改正、令2告示18・旧第11条繰下)

(協力会員の遵守事項)

第13条 協力会員は、支援活動に当たっては、対象児童の安全確保、健康管理及び生活管理に十分配慮するとともに、事故の発生予防に努めるものとする。

2 協力会員は、支援活動中に対象児童に異常を認めたときは、状況に応じて適切な措置をとるものとする。

3 協力会員は、同時に複数の利用会員に対し支援活動を行ってはならない。ただし、当該協力会員の知識及び経験、対象児童の年齢等を考慮して、アドバイザーが同時に複数の利用会員に対し支援活動を行うことができると認めた場合であって、かつ、会員間で合意が得られる場合にあっては、同時に複数の利用会員に対し支援活動を行うことができるものとする。

(令2告示18・旧第12条繰下・一部改正)

(利用会員の遵守事項)

第14条 利用会員は、協力会員に対し、この告示により定められた支援活動以外の支援を要求してはならない。

(令2告示18・旧第13条繰下)

(事故の取扱い等)

第15条 会員は、支援活動において事故が生じたときは、速やかにファミリー・サポート・センターに報告しなければならない。

2 (第2条ただし書の規定により、利府町ファミリー・サポート・センター事業の一部を、利府町ファミリー・サポート・センター事業を適切に行うことができると認めた者に委託した場合にあっては、当該委託を受けた者)は、支援活動によって生じた事故による会員の損害の賠償に備えるため、補償保険に加入するものとする。

3 会員は、前項に定める補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

(令2告示18・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令2告示18・旧第15条繰下)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成28年告示第64号)

この告示は、平成28年10月4日から施行する。

(令和2年告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の利府町ファミリーサポート事業実施要綱の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後の利府町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定によるものとみなす。

(準備行為)

3 新要綱第2条ただし書の規定による利府町ファミリー・サポート・センター事業の委託に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

(令和4年告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(令2告示18・一部改正)

報酬

区分

基準額

1

月曜日から金曜日までの午前7時から午後7時まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

1時間 600円

2

上記1以外の時間(利用会員及び協力会員両者の合意があった場合に限る。)

1時間 700円

1 基準額は、子ども1人につき上記の金額とする。

2 利用会員が複数の子どもを預ける場合には、2人目からは基準額の半額とする。

3 支援時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなして計算する。

4 支援時間が1時間を超える場合は、1時間を超えた時間数を30分単位で計算し、30分ごとに基準額の半額を加算する。この場合において、30分に満たない時間については30分に切り上げて計算する。

5 支援活動が実施される前に取り消された場合の報酬額は、次のとおりとする。

(1) 利用予定日の前日までに取消した場合 無料

(2) 利用予定開始時刻までに取消した場合 利用予定時間をもとに上記基準により算定した報酬額の半額

(3) 利用予定開始時刻までに取消しをせず、利用しなかった場合 利用予定時間をもとに上記基準により算定した報酬額の全額

実費

1 支援活動に要する実費は、公共交通機関の運賃又は食事代(ミルク又はおやつ等を含む。)等とし、次のとおりとする。

(1) 公共交通機関の運賃は、利用会員及び協力会員があらかじめ協議の上、その金額を定める。

(2) 食事代は、次のとおりとする。

 

 

 

 

区分

年齢等

1食当たりの金額

 

食事

2歳未満

100円

2歳以上の未就学児

200円

就学児

300円

おやつ

全年齢

50円

 

 

 

(3) 前2号の他、支援活動に必要となった消耗品等の経費については、協力会員が実際に支払った金額とする。

2 利用会員が、食事、おやつ、おむつ等について、特定の物を希望する場合においては、自ら現物を用意する。

(令2告示18・一部改正)

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(令2告示18・一部改正)

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(令2告示18・一部改正)

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(平28告示64・追加、令2告示18・一部改正)

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(平28告示64・旧様式第4号繰下・一部改正、令2告示18・一部改正)

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(平28告示64・旧様式第5号繰下、令2告示18・一部改正)

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(平28告示64・旧様式第6号繰下、令2告示18・一部改正)

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(平28告示64・旧様式第7号繰下、令2告示18・一部改正)

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利府町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年5月18日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年5月18日 告示第27号
平成28年10月4日 告示第64号
令和2年3月3日 告示第18号
令和4年3月31日 告示第49号