○東日本大震災等による災害被害者に対する居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則
平成24年5月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)及び平成23年9月21日の台風15号(以下「震災等」という。)により被災した被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号をいう。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者をいう。)に対する居宅介護サービス費等の額の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる被保険者)
第2条 この規則の対象となる被保険者(以下「被災被保険者」という。)は、震災等により東日本大震災による災害被害者に対する平成24年度の利府町介護保険料の減免に関する規則(平成24年利府町規則第14号)第2条第1項及び第2項に該当するものとする。
(平24規則25・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例等)
第3条 被災被保険者に対する平成24年3月1日から平成25年3月31日までの間の法第50条及び第60条の適用については、利府町介護保険法施行細則(平成12年利府町規則第17号)第9条第1号の規定にかかわらず、給付の割合を100分の100とする。
(平24規則25・一部改正)
(介護保険利用者負担免除認定証の交付)
第4条 町長は、被災被保険者に対し、介護保険利用者負担免除認定証(別記様式)を交付する。
(平24規則25・追加)
(平24規則25・旧第4条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(平24規則25・追加)