○利府町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成24年9月10日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定復興推進計画において定められた特定復興産業集積区域内における利府町の固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例16・一部改正)
(固定資産税の免除)
第2条 法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和8年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号)第1条第1号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項又は第39条第1項に規定する指定事業者に該当するものであって対象期間に当該指定事業者として指定を受けたものに限る。)について、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降5箇年度に限り、当該固定資産税を免除する。
(平31条例5・令3条例16・令6条例15・一部改正)
(免除の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に町長が必要と認める書類を添付して、当該免除を受けようとする年度の第1期の納期限までに、町長に申請しなければならない。
(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 新設し、又は増設した施設又は設備の概要
(3) その他町長が必要と認める事項
(平27条例15・一部改正)
(免除の措置)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 公布の日
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利府町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、令和3年4月1日以後に新設し、又は増設した対象施設等(同条に規定する対象施設等をいう。以下同じ。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税について適用し、同日前に新設し、又は増設した対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規定による改正後の利府町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、令和6年4月1日以後に新設し、又は増設した対象施設等(同条に規定する対象施設等をいう。以下同じ。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税について適用し、同日前に新設し、又は増設した対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。