○利府町災害見舞金支給要綱

平成24年9月19日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、災害により被害を受けた町民に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、町民の生活の再建を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他の異常な自然現象による被害(以下「自然災害」という。)及び火災による被害をいう。

(支給対象者)

第3条 見舞金の支給対象者は、災害時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、利府町の住民基本台帳に記録されていた者であって災害により被害を受けた住宅に居住していたものが災害時において属していた世帯の世帯主(1住宅(共同住宅を除く。)につき1人に限る。以下「支給対象者」という。)とする。ただし、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)、その他制度により当該災害による支援を受けた者の属する世帯の世帯主を除く。

(令2告示94・一部改正)

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(支給申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする支給対象者は、利府町災害見舞金支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、その旨を利府町災害見舞金支給決定通知書(様式第2号)又は利府町災害見舞金不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給の制限)

第7条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しない。

(1) 支給対象者又はその世帯に属する者の故意又は重大な過失により被害が発生したものであるとき。

(2) その他制度により、当該住居の被害に係る見舞金の支給を受けることができるとき。

(3) その他町長が支給の制限を行うことが必要と認めるとき。

(令2告示94・一部改正)

(見舞金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から当該見舞金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の利府町災害見舞金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に発生する災害に係る災害見舞金について適用し、同日前に発生した災害に係る災害見舞金については、なお従前の例による。

(令和3年告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。

別表(第4条関係)

(令2告示94・一部改正)

区分

住宅の被害

見舞金

自然災害

流失

50,000円

全壊

50,000円

大規模半壊及び半壊

30,000円

床上浸水

30,000円

火災

全焼

50,000円

半焼

30,000円

備考 床上浸水以外の被害の判定については、町又は消防署が発行するり災証明書によるものとする。

(令3告示107・一部改正)

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利府町災害見舞金支給要綱

平成24年9月19日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)