○利府町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成24年7月23日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、町が予算の範囲内で特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉に資することを目的とする。
(平27告示21・平30告示75・令3告示27・一部改正)
(対象者及び用具)
第2条 給付の対象となる者の要件及びその用具は、小児慢性特定疾病対策総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日付け健発0530第12号。以下「総合支援事業実施要綱」という。)の定めるところによるものとする。
(平27告示21・平27告示71・令3告示27・一部改正)
(給付の申請及び決定)
第3条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童又はその保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)、小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び対象者の扶養義務者全員の前年分所得税又は当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類を町長に提出しなければならない。
(平27告示21・平30告示75・令4告示29・一部改正)
2 用具を受領した保護者は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具受領書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(平27告示21・平30告示75・令4告示29・一部改正)
(費用の負担)
第5条 用具の給付を受けた申請者(以下「受給申請者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
2 受給申請者が負担する費用の額は、総合支援事業実施要綱の定める基準によるものとし、納入業者に対し、直接支払うものとする。
(平27告示21・令4告示29・一部改正)
(費用の支払)
第6条 町長は、納入業者からの請求により、用具の価格から前条第2項により受給申請者が直接業者に支払った額を控除した額を、当該業者に支払うものとする。
2 納入業者は、前項による費用の請求をするときは、給付券を添付して行うものとする。
(令4告示29・一部改正)
(用具の管理)
第7条 受給申請者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、受給申請者が前項に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(令4告示29・一部改正)
(給付台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(平27告示21・平30告示75・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月23日から施行する。
附則(平成27年告示第21号)
この告示は、平成27年3月13日から施行する。
附則(平成27年告示第71号)
この告示は、平成27年9月16日から施行する。
附則(平成30年告示第75号)
この告示は、平成30年8月30日から施行する。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年3月19日から施行する。
附則(令和3年告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の利府町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定による様式第4号及び様式第6号は、当分の間、この告示による改正後の利府町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定によるものとみなす。
(平27告示21・全改、平30告示75・令3告示107・一部改正)
(平27告示21・全改、平30告示75・令3告示107・一部改正)
(平27告示21・全改、平30告示75・一部改正)
(平27告示21・全改、平30告示75・令3告示107・令4告示29・一部改正)
(平27告示21・全改、平30告示75・一部改正)
(平27告示21・全改、平30告示75・令3告示107・令4告示29・一部改正)
(平27告示21・全改、平30告示75・一部改正)