○利府町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成24年8月17日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第8項に規定する支給決定障害者が、法第30条第1項に規定する基準該当障害福祉サービスを受けたときに生じる当該支給決定障害者が行う特例介護給付費又は特例訓練等給付費の立替え、町への特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求の手続等の負担について、これらの負担を軽減することにより、障害者の福祉の向上を図るため、基準該当障害福祉サービス事業所が特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領をすることができるようにすることとし、その基準該当障害福祉サービス事業所の登録等について、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則15・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で使用する用語の例による。
(平25規則15・一部改正)
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認められる事業者を、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領をすることができる基準該当障害福祉サービス事業者として登録することができる。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス等の規定基準を満たし、指定障害福祉サービス事業の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(平25規則15・一部改正)
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用されている事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程(それに準ずるものを含む。)
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該事業所に係る事業者の勤務体制及び勤務形態
(9) 当該事業所の資産の状況
(10) その他登録に関して必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業を廃止し、休止し、再開しようとするときには、町長に対し基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を提出するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)
第7条 登録事業者は、法第30条第1項に該当する場合に支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領について、支給決定障害者からあらかじめ特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領に関する委任を受け、その旨を町長に申し出ている場合において、支給決定障害者が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等の委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
(報告等)
第8条 町長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関し、必要があると認めるときは、当該支給に係る登録事業者及びその従事者又はこれらの者であったものに対し、報告又は文書その他の物件等の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し、出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所に立ち入り、その設備及び帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第10条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報も含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称及び代表者の氏名並びに住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第11条 この規則に掲げるもののほか、基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平25規則15・一部改正)