○東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則
平成24年9月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震をいう。以下同じ。)による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等の対象地域から利府町に転入し、利府町国民健康保険の資格を有した被保険者(以下「原発被災被保険者」という。)の生活を支援するため、原発被災被保険者に対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定による一部負担金の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則22・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「一部負担金」とは、法第42条第1項に規定する療養の給付に係るものをいう。
(一部負担金の免除となる原発被災被保険者)
第3条 原発被災被保険者が東日本大震災発生時に次の各号のいずれかに該当する場合については、一部負担金を免除する。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原子力措置法」という。)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示(以下「本部長指示」という。)により帰還困難区域として設定されている区域に住所を有していた場合
(2) 本部長指示により緊急時避難準備区域、計画的避難区域、警戒区域、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域又は特定復興再生拠点区域に指定されていた区域で、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(原子力措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が指定した特定避難勧奨地点(以下「特定避難勧奨地点」という。)を含む。)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(福島県田村市の一部、福島県双葉郡川内村の一部及び福島県南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(福島県双葉郡楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等(福島県双葉郡葛尾村の一部、福島県双葉郡川内村の一部、福島県南相馬市の一部、福島県相馬郡飯館村の一部、福島県伊達郡川俣町の一部、福島県双葉郡浪江町の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(福島県双葉郡双葉町の一部、福島県双葉郡大熊町の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(福島県双葉郡葛尾村の一部、福島県双葉郡大熊町の一部、福島県双葉郡双葉町の一部及び福島県双葉郡浪江町の一部)又は令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(福島県相馬郡飯舘村の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)に住所を有していた場合。ただし、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和5年(令和6年7月までの場合にあっては、令和4年)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯を除く。
(3) 本部長指示により特定復興再生拠点区域に指定されていた区域で令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(福島県相馬郡飯舘村の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)に住所を有していた場合。ただし、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和5年(令和6年7月までの場合にあっては、令和4年)の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯に限る。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める状態にあるとき。
(平28規則22・平29規則5・平29規則13・平30規則13・平31規則7・令2規則13・令3規則11・令4規則5・令5規則7・令6規則8・一部改正)
(一部負担金の免除期間)
第4条 一部負担金の免除を行う期間は、区域及び所得に応じて国が別に定める一部負担金の免除に関する費用の全部又は一部が補填される期間の終期までとする。
(平28規則22・平30規則13・一部改正)
(申請等)
第5条 一部負担金の免除を受けようとする原発被災被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、過去に国民健康保険一部負担金等免除証明書が交付された者及び町が行うり災状況調査等により当該被災状況が確認できる者の属する世帯については、当該申請書を提出しなくても一部負担金の免除の申請があったものとみなす。
2 町長は、前項の規定により一部負担金の免除の申請を受けたときは、その内容を審査し、一部負担金の免除の可否を決定するものとする。
(平28規則22・一部改正)
(療養の給付)
第6条 法施行規則第27条第1項の規定による療養費の支給に関する申請書は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第3号)とする。
2 前項の申請書には、療養に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。
(平28規則22・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則は、平成28年度分以後の年度分の一部負担金に適用し、平成27年度分までの一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正前の東日本大震災等に対する利府町国民健康保険一部負担金等免除等取扱規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則の規定によるものとみなす。
附則(平成29年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則は、平成29年度分以後の年度分の一部負担金に適用し、平成28年度分までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第3条第3号ただし書の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則は、平成29年度分以後の年度分の一部負担金に適用し、平成28年度分までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則の規定は、平成30年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則は、平成30年3月分以後の一部負担金に適用し、同年2月分までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則の規定は、平成31年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則は、平成31年3月分以後の一部負担金に適用し、同年2月分までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和2年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則第3条の規定は、令和2年3月分以後の一部負担金に適用し、同年2月分までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則第3条の規定は、令和3年3月分以後の一部負担金について適用し、同年2月分までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則第3条の規定は、令和4年3月分以後の一部負担金について適用し、同年2月分までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和5年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則第3条の規定は、令和5年3月分以後の一部負担金に適用し、同年2月分までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東日本大震災に対する利府町国民健康保険一部負担金免除取扱規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和6年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則第3条の規定は、令和6年3月分以後の一部負担金に適用し、同年2月分までの一部負担金については、なお従前の例による。
(平29規則5・全改、平30規則13・令3規則37・一部改正)
(平30規則13・全改)
(平28規則22・平29規則5・平30規則13・令3規則37・一部改正)