○利府町国民健康保険住所地特例被保険者に係る各種がん検診料等補助金交付規則
平成24年12月19日
規則第30号
(趣旨)
第1条 町は、利府町の国民健康保険の被保険者の健康の増進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の2第1項の規定により利府町の国民健康保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例者」という。)が、居住する市町村において実施したがん検診等を受けた際に自己負担として支払った額について、住所地特例者に対し、利府町国民健康保険住所地特例被保険者に係る各種がん検診料等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めることによる。
(交付対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる者は住所地特例者とし、その対象となる経費は住所地特例者が、居住する市町村において実施した胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、前立がん検診及び骨密度検診(以下「各種がん検診等」という。)を受けた際に自己負担として支払った額とし、その補助額は次のいずれかの低い額とする。
(1) 町が各種がん検診等を実施した場合における受検者が自己負担をする額
(2) 住所地特例者が居住する市町村が実施した各種がん検診等を受けた際に自己負担として支払った額
2 補助金の交付は、各種がん検診等の項目ごとに1年度内それぞれ1回とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする住所地特例者は、次に掲げる事項を記載した利府町国民健康保険住所地特例被保険者に係る各種がん検診料等補助金交付申請兼請求書(別記様式)を、別に町長が定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者証記号番号
(2) 入所施設名
(3) 検診を受けた医療機関名
(4) 検診を受けた日
(5) 検診料
2 前項の申請書には、各種がん検診等を受診したことを証する領収書等を添付しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは補助金の額を確定し、その旨を申請をした者に通知するものとする。
2 補助金は、前項の規定による確定後に交付するものとする。
(補助金の返還)
第5条 町長は、虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
(令3規則37・一部改正)