○利府町指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る入所定員等に関する条例
平成25年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する入所定員の数及び申請者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者の指定に関する申請者について定めるものとする。
(平30条例8・一部改正)
(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る入所定員の数)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者)
第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
(平30条例14・一部改正)
(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者)
第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(平30条例8・追加)
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者)
第5条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(平30条例8・旧第4条繰下)
(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者)
第6条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(平30条例8・追加)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。