○利府町水道の布設工事並びに布設工事の監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例
平成25年3月7日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、布設工事及びその工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者の資格並びに水道技術管理者の資格について定めるものとする。
(布設工事)
第2条 法第12条第1項の条例で定める布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設に関する次の工事とする。
(1) 新設工事
(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(3) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。次条第7号において同じ。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(令6条例23・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(令6条例23・一部改正)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条第6号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第6号の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の利府町水道の布設工事並びに布設工事の監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例第4条第6号に規定する講習の課程を修了した者については、この条例による改正後の利府町水道の布設工事並びに布設工事の監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例第4条第6号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。