○利府町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第9号

(立体横断施設に設けるエレベーター及び傾斜路)

第2条 条例第13条本文の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。

(1) かごの内のり幅は1.5メートル以上とし、内のり奥行きは1.5メートル以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内のり幅は1.4メートル以上とし、内のり奥行きは1.35メートル以上とすること。

(3) かご及び昇降路の出入口の有効幅は、第1号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

(4) かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

(5) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。

(6) かご内に手すりを設けること。

(7) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

(8) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(9) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(10) かご内及び乗降口には、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

(11) かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字をはり付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とすること。

(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

2 条例第13条ただし書の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 二段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(立体横断施設に設けるエスカレーター)

第3条 条例第14条の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

(2) 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

(4) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

(5) くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。

(立体横断施設に設ける通路)

第4条 条例第15条の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

(3) 二段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(立体横断施設に設ける階段)

第5条 条例第16条の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。

(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。

(2) 二段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。

(11) 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

(自動車駐車場における障害者用駐車施設)

第6条 条例第19条の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。

(1) 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。

(自動車駐車場における障害者用停車施設)

第7条 条例第20条の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。

(1) 障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(自動車駐車場に設ける歩行者の出入口)

第8条 条例第21条の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(自動車駐車場に係る通路)

第9条 条例第22条の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。

(2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(自動車駐車場に係るエレベーター及び傾斜路)

第10条 条例第23条第1項本文の規則で定める構造については、同条第2項に規定する出入口に近接して設けるエレベーターに係るものを除き、第2条第1項第1号から第4号までの規定を準用する。

2 条例第23条第1項ただし書の規則で定める構造については、第2条第2項の規定を準用する。

3 第2条第1項の規定は、条例第23条第2項に規定する出入口に近接して設けるエレベーターについて準用する。

(自動車駐車場に係る階段)

第11条 第5条の規定は、条例第26条の規定により規則で定める自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。

(障害者用駐車施設に設ける便所)

第12条 条例第25条の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

2 条例第25条に規定する便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第13条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 条例第22条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、第9条各号に定める構造とすること。

(2) 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

(5) 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(6) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第2号第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。

第14条 前条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第12条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

利府町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化のために必要…

平成25年3月29日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)