○利府町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則
平成25年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年利府町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 疲労破壊輪数 舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(2) 塑性変形輪数 舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(4) 浸透水量 舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(5) 舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。
(車線により構成されない車道の部分)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数 (単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
区分 | 舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 塑性変形輪数 (単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第7条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
区分 | 浸透水量 (単位 15秒につきミリリットル) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第9条 条例第33条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 案内標識
非常電話 (116の2) | 待避所 (116の3) | 非常駐車帯 (116の4) |
駐車場 (117―A) | 登坂車線 (117の2―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の3―A) |
総重量限度緩和指定道路 (118の3―B) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―A) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―B) |
道路の通称名 (119―A) | 道路の通称名 (119―B) | 道路の通称名 (119―C) |
まわり道 (120―A) | ||
2 警戒標識
本標識板の規格 | 十形道路交差点あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |
信号機あり (208の2) | 落石のおそれあり (209の2) | |
路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (210) | |
車線数減少 (211) | 幅員減少 (212) | |
二方向交通 (212の2) | ||
3 補助標識
補助標識板の規格 | 注意事項 (510) |
備考
1 本標識板(本標識の標示板をいう。以下同じ。)の寸法
(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(5) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
2 本標識板に図示する文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
設計速度 (単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ (単位 センチメートル) |
70以上 | 30 |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10cmを標準とする。
(5) 「町」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ町章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(6) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(7) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
ア 案内標識
縁は、道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
イ 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
3 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)の寸法
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。