○東日本大震災に係る津波被災住宅再建支援補助金交付規則
平成25年6月17日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 津波被災住宅嵩上げ及び津波被災住宅再建支援補助金(第3条~第10条)
第3章 津波浸水区域からの転入者住宅再建支援補助金(第11条~第13条)
第4章 その他(第14条~第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町は、東日本大震災による津波により住宅に被害を受けた町民等に対する住宅の再建等の支援を図るため、当該町民等が住宅の再建等に要する経費について、当該者に対し、予算の範囲内において東日本大震災に係る津波被災住宅再建支援補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「住宅」とは、人の居住の用に供する一戸建ての家屋(人の居住の用に供する家屋の部分が人の居住の用以外の用に供する家屋の部分の2分の1以上の家屋を含む。)及び共同住宅をいう。
2 この規則において「津波浸水区域」とは、東日本大震災による津波浸水区域のことをいう。
4 この規則において「津波被災住宅嵩上げ」とは、津波被災居住宅の土地の高さについて地盤沈下を考慮して町と協議し、決定した高さまで盛土等をすることをいう。
第2章 津波被災住宅嵩上げ及び津波被災住宅再建支援補助金
2 補助金の交付を受けることができる回数は、津波被災住宅嵩上げ及び津波被災住宅再建について、それぞれ1人1回とする。この場合において、持ち分の共有により補助金の対象となる者が2人以上いるときの交付の申請をすることができる者は、そのうちの1人とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、東日本大震災に係る津波被災住宅再建支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書(写し可)
(4) 位置図
(5) 現況の写真
(6) 納税状況等の調査を認める同意書(様式第4号)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付を決定することがある。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、前条の補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、様式第10号により速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業内訳書(様式第11号)
(2) 住宅の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
(3) 新築住宅にあっては、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(4) 新築住宅にあっては工事請負契約書、中古住宅又は建売住宅にあっては売買契約書の写し
(5) 領収書の写し(津波被災住宅嵩上げに限る)
(6) 完了後の写真
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第8条 町長は、補助事業の完了の報告を受けた場合においては、提出のあった書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、様式第12号により交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
第3章 津波浸水区域からの転入者住宅再建支援補助金
(交付対象等)
第11条 津波浸水区域からの転入者住宅再建支援補助金(以下「転入者住宅再建補助金」という。)の対象者、対象となる経費及び補助額は、別表第3のとおりとする。ただし、補助の対象となる住宅の再建が、建築基準法、都市計画法、その他の法令(条例を含む。)に違反している場合、その他補助金の交付を受けることが不適当と町長が判断した場合は、補助の対象としない。
2 補助金の交付を受けることができる回数は、1人1回とする。この場合において、持ち分の共有により補助金の対象となる者が2人以上いるときの交付の申請をすることができる者は、そのうちの1人とする。
2 補助金交付申請書兼請求書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) り災証明書その他の市区町村長が発行する書類で、東日本大震災による津波浸水区域に居住していたことがわかる書類
(2) 世帯全員の住民票の写し及び転入者であることを証する書類
(3) 住宅に係る建物の登記事項証明書の写し
(4) 新築住宅にあっては、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(5) 新築住宅にあっては工事請負契約書、中古住宅又は建売住宅にあっては売買契約書の写し
(6) 位置図
(7) 現況写真
(8) 納税状況等の調査を認める同意書(様式第4号)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付を決定することがある。
3 補助金の交付は、第1項の補助金の額の確定後に交付するものとする。
第4章 その他
(帳簿及び書類の備付け等)
第14条 この規則の規定により津波被災住宅嵩上げ及び津波被災住宅再建支援補助金及び転入者住宅再建支援補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業の完了又は廃止した翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この規則による津波被災住宅嵩上げ及び津波被災住宅再建支援補助金及び転入者住宅再建支援事業費補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(実施細目)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年7月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
別表第1(第2条関係)(津波被災住宅地一覧)
地番 | 字地番 |
利府町赤沼字井戸尻122番地4 | 利府町赤沼字浜田100番地43 |
利府町赤沼字井戸尻122番地5 | 利府町赤沼字浜田100番地46 |
利府町赤沼字井戸尻122番地6(122番地7) | 利府町赤沼字浜田100番地53 |
利府町赤沼字井戸尻122番地8 | 利府町赤沼字浜田100番地54 |
利府町赤沼字井戸尻122番地10 | 利府町赤沼字浜田100番地55 |
利府町赤沼字井戸尻122番地12 | 利府町赤沼字浜田100番地58 |
利府町赤沼字井戸尻122番地13 | 利府町赤沼字浜田100番地60 |
利府町赤沼字井戸尻122番地15 | 利府町赤沼字浜田100番地63 |
利府町赤沼字井戸尻16番地1 | 利府町赤沼字浜田100番地69 |
利府町赤沼字井戸尻16番地6 | 利府町赤沼字浜田100番地70 |
利府町赤沼字井戸尻16番地8(50番地) | 利府町赤沼字浜田100番地73 |
利府町赤沼字井戸尻16番地8(50番地) | 利府町赤沼字浜田100番地75 |
利府町赤沼字浜田50番地 | 利府町赤沼字浜田100番地76 |
利府町赤沼字浜田53番地1(53番地) | 利府町赤沼字浜田100番地83 |
利府町赤沼字浜田64番地1(64番地) | 利府町赤沼字浜田100番地85 |
利府町赤沼字浜田65番地1(65番地) | 利府町赤沼字浜田100番地87 |
利府町赤沼字浜田70番地1 | 利府町赤沼字浜田100番地88 |
利府町赤沼字浜田87番地10 | 利府町赤沼字浜田101番地2(101番地) |
利府町赤沼字浜田100番地8(89番地) | 利府町赤沼字浜田101番地3(101番地) |
利府町赤沼字浜田100番地11 | 利府町赤沼字浜田101番地16 |
利府町赤沼字浜田100番地13 | 利府町赤沼字浜田104番地 |
利府町赤沼字浜田100番地16 | 利府町赤沼字浜田106番地 |
利府町赤沼字浜田100番地19―1 | 利府町赤沼字浜田106番地 |
利府町赤沼字浜田100番地19―2 | 利府町赤沼字浜田106番地1(106番地) |
利府町赤沼字浜田100番地23 | 利府町赤沼字浜田106番地16 |
利府町赤沼字浜田100番地25 | 利府町赤沼字浜田106番地25 |
利府町赤沼字浜田100番地26 | 利府町赤沼字浜田115番地(55番地) |
利府町赤沼字浜田100番地28 | 利府町赤沼字浜田118番地 |
利府町赤沼字浜田100番地30 | 利府町赤沼字浜田119番地(134番地) |
利府町赤沼字浜田100番地31 | 利府町赤沼字浜田128番地2(101番地6) |
利府町赤沼字浜田100番地32 | 利府町赤沼字中倉51番地(51番地11) |
利府町赤沼字浜田100番地33 | 利府町赤沼字中倉51番地2 |
利府町赤沼字浜田100番地34 | 利府町赤沼字中倉51番地4 |
利府町赤沼字浜田100番地39 | 利府町赤沼字中倉51番地9 |
利府町赤沼字浜田100番地41 | 利府町赤沼字中倉51番地10 |
( )内は住宅地図上の表記を示す。
字地番 | 字地番 |
利府町赤沼字須賀18番地 | 利府町赤沼字中倉54番地47 |
利府町赤沼字須賀84番地 | 利府町赤沼字中倉54番地49 |
利府町赤沼字須賀87番地 | 利府町赤沼字中倉54番地52 |
利府町赤沼字須賀87番地 | 利府町赤沼字中倉54番地55 |
利府町赤沼字須賀92番地 | 利府町赤沼字中倉54番地57 |
利府町赤沼字須賀90番地2 | 利府町赤沼字中倉54番地58 |
利府町赤沼字須賀93番地 | 利府町赤沼字中倉54番地59 |
利府町赤沼字須賀95番地 | 利府町赤沼字中倉54番地61 |
利府町赤沼字須賀96番地1(96番地) | 利府町赤沼字中倉54番地62 |
利府町赤沼字須賀98番地(100番地1) | 利府町赤沼字中倉54番地64 |
利府町赤沼字須賀99番地(100番地1) | 利府町赤沼字中倉54番地66 |
利府町赤沼字須賀100番地 | 利府町赤沼字中倉54番地67 |
利府町赤沼字須賀111番地1(98番地) | 利府町赤沼字中倉54番地68 |
利府町赤沼字須賀111番地2(84番地) | 利府町赤沼字中倉54番地69 |
利府町赤沼字須賀111番地3(98番地) | 利府町赤沼字中倉54番地70 |
利府町赤沼字須賀112番地(18番地) | 利府町赤沼字中倉54番地74 |
利府町赤沼字須賀113番地2 | 利府町赤沼字中倉54番地77 |
利府町赤沼字須賀113番地6 | 利府町赤沼字中倉54番地80 |
利府町赤沼字須賀113番地8 | 利府町赤沼字中倉54番地81 |
利府町赤沼字須賀113番地9 | 利府町赤沼字中倉54番地83 |
利府町赤沼字須賀113番地13 | 利府町赤沼字中倉54番地84 |
利府町赤沼字須賀118番地 | 利府町赤沼字中倉54番地85 |
利府町赤沼字須賀128番地 | 利府町赤沼字中倉54番地86 |
利府町赤沼字須賀129番地1 | 利府町赤沼字中倉54番地92 |
利府町赤沼字須賀129番地2 | 利府町赤沼字中倉54番地93 |
利府町赤沼字須賀132番地(98番地) | 利府町赤沼字中倉54番地96 |
利府町赤沼字須賀134番地 | |
利府町赤沼字中倉32番地30 | |
利府町赤沼字中倉54番地3 | |
利府町赤沼字中倉54番地26 | |
利府町赤沼字中倉54番地29 | |
利府町赤沼字中倉54番地33 | |
利府町赤沼字中倉54番地35 | |
利府町赤沼字中倉54番地38 | |
利府町赤沼字中倉54番地39 |
( )内は住宅地図上の表記を示す。
別表第2(第3条関係)
区分 | 対象者 | 補助対象経費 | 補助額 |
津波被災住宅嵩上げ | 自己が所有する津波被災居住宅の土地の津波被災居住宅嵩上げを行う者又は行った者。ただし、既に東日本大震災に係る被災居住宅地嵩上げ工事費補助金交付要綱(平成24年5月25日町長決裁)による補助金を受けた者を除く。 | 津波被災居住宅嵩上げに要する設計調査、津波被災居住宅嵩上げに関する工事(擁壁等を含む。)及び建物の基礎工事 | 津波被災居住宅嵩上げの設計調査費、津波被災居住宅嵩上げに関する工事費及び建物の基礎工事費の合計額の2分の1以内の額又は200万円のいずれか低い額 |
津波被災住宅再建 | 自己が所有し、居住している津波被災居住宅の代替えとして、利府町内に新たに住宅の取得(新築及び建替えを含む。)し、居住する者又は居住した者 | 住宅の取得費 | 住宅の取得費の2分の1以内の額又は200万円のいずれか低い額 |
備考 補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第3(第12条関係)
対象者 | 補助対象経費 | 補助額 |
東日本大震災の発災時において町外の津波浸水区域に居住していた者で、その後、利府町内に住宅を取得し、かつ、利府町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載されているもの | 住宅の取得費 | 20万円以内で町長が定める額 |