○特別職の職員で常勤のものに対する被服の貸与に関する規程

平成25年9月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、特別職の職員で常勤のものに対する被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品等)

第2条 被服の貸与品目及び貸与数量は別表のとおりとし、その貸与期間はその職の任期とする。ただし、再任された場合の貸与については、すでに貸与を受けている貸与品の状況により、その都度、定める。

(貸与品の管理等)

第3条 貸与品の管理、修繕、返納及び書類の整備については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に貸与された貸与品については、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年7月27日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27訓令6・令2訓令8・一部改正)

貸与品目

貸与数量

夏用作業服(上・下)

2

冬用作業服(上・下)

1

防寒着(上)

1

雨具(上・下)

1

ゴム長靴

1

帽子

1

反射ベスト

1

半長靴

1

ポロシャツ

1

特別職の職員で常勤のものに対する被服の貸与に関する規程

平成25年9月30日 訓令第7号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成25年9月30日 訓令第7号
平成27年10月14日 訓令第6号
令和2年7月27日 訓令第8号