○特別職の職員で常勤のものに対する被服の貸与に関する規程
平成25年9月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、特別職の職員で常勤のものに対する被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品等)
第2条 被服の貸与品目及び貸与数量は別表のとおりとし、その貸与期間はその職の任期とする。ただし、再任された場合の貸与については、すでに貸与を受けている貸与品の状況により、その都度、定める。
(貸与品の管理等)
第3条 貸与品の管理、修繕、返納及び書類の整備については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に貸与された貸与品については、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年7月27日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27訓令6・令2訓令8・一部改正)
貸与品目 | 貸与数量 |
夏用作業服(上・下) | 2 |
冬用作業服(上・下) | 1 |
防寒着(上) | 1 |
雨具(上・下) | 1 |
ゴム長靴 | 1 |
帽子 | 1 |
反射ベスト | 1 |
半長靴 | 1 |
ポロシャツ | 1 |