○平成26年度東日本大震災に係る利府町国民健康保険一部負担金免除の特例措置に関する規則

平成26年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震をいう。以下同じ。)による被害を受けた国民健康保険の被保険者に対して行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定により実施する平成26年度の一部負担金の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「一部負担金」とは、法第42条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金をいう。

(一部負担金の免除となる被災被保険者の対象者等)

第3条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第1項第3号の規定に該当する世帯(以下「非課税世帯」という。)の被保険者が東日本大震災により次の各号のいずれかに該当するときは、平成26年度分の一部負担金を次項に定めるところにより免除する。

(1) 東日本大震災時に居住していた住家が全壊し、若しくは大規模半壊し、又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ロに該当するとき。

(2) 東日本大震災時における世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病として1月以上の治療若しくは入院を要していたとき。

(3) 東日本大震災時における世帯の主たる生計維持者が行方不明であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める状態にあるとき。

2 前項の一部負担金の免除は、次の表のとおりとする。

区分

免除期間

平成25年度所得判定に伴う非課税世帯

平成26年4月1日から同26年7月31日まで

平成26年度所得判定に伴う非課税世帯

平成26年8月1日から平成27年3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、第1項第3号に該当する被保険者に対して免除を行う場合の前項に定める免除期間の末日については、同項に定める期間の末日又は主たる生計維持者の行方が明らかとなる日のいずれか早い日とし、第1項第4号に該当する被保険者にあっては町長が別に定める日とする。

(申請等)

第4条 一部負担金の免除を受けようとする被災被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町が行うり災状況調査等により当該被災状況が確認できる者の属する世帯については、当該申請書を提出しなくても一部負担金の免除の申請があったものとみなす。

2 町長は、前項の規定により一部負担金の免除の申請を受けたときは、その内容を審査し、一部負担金の免除の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により一部負担金の免除の決定をしたときは、申請をした者に対し国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(療養の給付)

第5条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条第1項に規定する申請書は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第3号)とする。

2 前項の申請書には、療養に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の平成26年度東日本大震災に係る利府町国民健康保険一部負担金免除の特例措置に関する規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の平成26年度東日本大震災に係る利府町国民健康保険一部負担金免除の特例措置に関する規則の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令2規則42・令3規則37・一部改正)

画像画像

(令2規則42・一部改正)

画像

(令2規則42・令3規則37・一部改正)

画像

平成26年度東日本大震災に係る利府町国民健康保険一部負担金免除の特例措置に関する規則

平成26年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)