○利府町準公金管理委員会要綱
平成26年3月20日
訓令第2号
(設置)
第1条 公金の横領事件等(以下「事件」という。)の発生の防止を図り、事件が発生した場合における原因の究明を行うため、利府町準公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平28訓令4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、事件が発生し、又は発生するおそれがあるときにこれを調査し、その結果及び再発防止の対策を町長に報告するものとする。
2 委員会は、前項に定めるもののほか、利府町準公金取扱規則(平成26年利府町規則第7号)第5条の規定により提出又は報告される準公金に関する書類の調査等を行うものとする。
(平26訓令8・一部改正)
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部長をもって充て、副委員長は企画部長をもって充て、委員は会計管理者、町民生活部長、保健福祉部長、経済産業部長、都市開発部長、上下水道部長及び教育部長をもって充てる。
(令3訓令2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(部会)
第6条 委員長は、第2条の規定による調査をし、及び対策を検討するため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は委員長が指定する職員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。
4 部会長は、部会を代表し、部会を総括する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令3訓令2・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年3月20日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。