○利府町いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年12月9日

条例第15号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、利府町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(構成)

第2条 連絡協議会は、教育委員会が指名する学校(法第2条第2項に規定する学校をいう。)、教育委員会、教育委員会が指名する児童相談所、町の区域を管轄区域とする法務局、県警察その他教育委員会が指名するいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)に関係する機関及び団体の長又はその指名する者をもって構成する。

(協議結果の尊重)

第3条 連絡協議会において協議が調った事項については、連絡協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、連絡協議会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

利府町いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年12月9日 条例第15号

(平成26年12月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月9日 条例第15号