○利府町保育の必要性の認定基準に関する規則

平成26年12月9日

規則第12号

(趣旨)

第1条 保育の必要性の認定基準については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(市町村が定める保育必要性の事由)

第2条 府令第1条の5第1号の月を単位に市町村が定める時間は、1月当たりの就労時間が64時間とする。

(令元規則20・一部改正)

(市町村が定める求職期間)

第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(適用)

2 この規則は、法の施行の日以降に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

利府町保育の必要性の認定基準に関する規則

平成26年12月9日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月9日 規則第12号
令和元年9月30日 規則第20号