○利府町いじめ防止対策調査委員会規則
平成26年12月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態発生を防止するための組織として、利府町いじめ防止対策調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育部長をもって充て、副委員長は教育部教育総務課長をもって充て、委員は小中学校校長会会長、小中学校教頭会会長、総務部危機対策課長、保健福祉部地域福祉課長、保健福祉部子ども支援課長、教育部生涯学習課長、保健師、教育相談専門員、スクールソーシャルワーカー及びその他当該事案において教育委員会が必要と認める者をもって充てる。
(平27教委規則8・令3教委規則5・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 調査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 調査の対象となる学校の委員は、当該事案に関する調査委員会の会議に出席することができない。
(意見の聴取等)
第5条 調査委員会は、必要があると認めたときは、事案に係る関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 調査委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(令3教委規則5・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。