○利府町選挙管理委員会公印規程
平成25年12月25日
選管告示第74号
(趣旨)
第1条 この訓令は、利府町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 公印の名称、寸法、書体、用途及び個数等は、次のとおりとする。
公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 縦横の別 | 用途 | 個数 |
利府町選挙管理委員会の印 | 方23 | 隷書 | 縦 | 委員会名をもってする文書 | 1 |
利府町選挙管理委員会の印 | 方20 | 隷書 | 縦 | 委員会名をもってする文書 | 1 |
利府町選挙管理委員会委員長の印 | 方18 | 隷書 | 縦 | 委員長名をもってする文書 | 1 |
利府町選挙管理委員会委員長の印 | 方18 | 隷書 | 横 | 委員長名をもってする文書 | 1 |
利府町選挙管理委員会委員長職務代理者の印 | 方18 | 隷書 | 横 | 1 | |
利府町選挙管理委員会事務局長の印 | 方18 | 隷書 | 横 | 事務局長名をもってする文書 | 1 |
利府町長選挙選挙長の印 | 方21 | 隷書 | 縦 | 1 | |
利府町議会議員選挙選挙長の印 | 方21 | 隷書 | 縦 | 1 | |
利府町農業委員会委員選挙選挙長の印 | 方21 | 隷書 | 縦 | 1 |
(公印の管主及び管理)
第3条 公印は、事務局長が管主する。
2 事務局長は、常に公印の取扱に注意し、適切な管理をしなければならない。
3 公印は、事務局長の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 事務局長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の押印)
第4条 公印を押印しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて事務局長に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員会の委員長の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を委員会の委員長に届け出なければならない。
(準用)
第6条 この規定に定めるもののほか、公印について必要な事項は、利府町公印規程(平成12年利府町訓令第15号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(利府町選挙管理委員会規程の一部改正)
2 利府町選挙管理委員会規程(昭和48年利府町選管告示第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略