○利府町選挙管理委員会公印規程

平成25年12月25日

選管告示第74号

(趣旨)

第1条 この訓令は、利府町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印の名称、寸法、書体、用途及び個数等は、次のとおりとする。

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

書体

縦横の別

用途

個数

利府町選挙管理委員会の印

方23

隷書

委員会名をもってする文書

1

利府町選挙管理委員会の印

方20

隷書

委員会名をもってする文書

1

利府町選挙管理委員会委員長の印

方18

隷書

委員長名をもってする文書

1

利府町選挙管理委員会委員長の印

方18

隷書

委員長名をもってする文書

1

利府町選挙管理委員会委員長職務代理者の印

方18

隷書


1

利府町選挙管理委員会事務局長の印

方18

隷書

事務局長名をもってする文書

1

利府町長選挙選挙長の印

方21

隷書


1

利府町議会議員選挙選挙長の印

方21

隷書


1

利府町農業委員会委員選挙選挙長の印

方21

隷書


1

(公印の管主及び管理)

第3条 公印は、事務局長が管主する。

2 事務局長は、常に公印の取扱に注意し、適切な管理をしなければならない。

3 公印は、事務局長の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 事務局長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の押印)

第4条 公印を押印しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて事務局長に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員会の委員長の承認を受けなければならない。

2 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を委員会の委員長に届け出なければならない。

(準用)

第6条 この規定に定めるもののほか、公印について必要な事項は、利府町公印規程(平成12年利府町訓令第15号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(利府町選挙管理委員会規程の一部改正)

2 利府町選挙管理委員会規程(昭和48年利府町選管告示第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

利府町選挙管理委員会公印規程

平成25年12月25日 選挙管理委員会告示第74号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成25年12月25日 選挙管理委員会告示第74号