○利府町機構集積協力金交付規則
平成27年2月25日
規則第3号
(交付対象事業等)
第2条 協力金の交付対象となる者、事業及び交付金額等は、実施要綱別記2の規定によるものとする。
(交付申請)
第3条 協力金(地域集積協力金を除く。)の交付を受けようとする者は、実施要綱別記2に定められた交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 地域集積協力金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに地域集積協力金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することがある。
(協力金の返還)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記2第5の5又は第6の5に該当する場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に虚偽や違反があった場合
(検査)
第7条 町長は、必要があると認めたときは、交付対象者に対して事業の執行に関する必要な事項について、関係職員により立入検査を行うことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。