○利府町機構集積協力金交付規則

平成27年2月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 協力金の交付対象となる者、事業及び交付金額等は、実施要綱別記2の規定によるものとする。

(交付申請)

第3条 協力金(地域集積協力金を除く。)の交付を受けようとする者は、実施要綱別記2に定められた交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 地域集積協力金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに地域集積協力金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めたときは、協力金の交付を決定し、申請者に機構集積協力金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することがある。

(協力金の請求)

第5条 前条の規定による交付決定通知を受けた交付対象者は、機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(協力金の返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記2第5の5又は第6の5に該当する場合

(2) 交付申請時に誓約した内容に虚偽や違反があった場合

2 町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、機構集積協力金交付決定取消通知書(様式第4号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(検査)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、交付対象者に対して事業の執行に関する必要な事項について、関係職員により立入検査を行うことができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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利府町機構集積協力金交付規則

平成27年2月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)