○利府町放課後児童健全育成事業の届出に関する様式を定める要綱

平成27年3月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定する放課後児童健全育成事業の届出に関する様式を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)によるものとする。

(事業変更の届出)

第3条 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)によるものとする。

(事業の廃止又は休止の届出)

第4条 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)によるものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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利府町放課後児童健全育成事業の届出に関する様式を定める要綱

平成27年3月23日 告示第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 告示第23号