○利府町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育・保育給付認定等の申請)
第2条 府令第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号とする。
2 保育の利用を希望する保護者は、町長に対し、様式第1号により申請しなければならない。
(令7規則30・一部改正)
(施設利用の承諾等の通知)
第3条 町長は、保育の利用に係る施設を決定したときは、保護者に対して様式第2号により通知するものとする。
2 町長は、保育の利用に係る施設を決定しないときは、保護者に対して様式第3号により通知するものとする。
(令7規則30・全改)
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知書及び同項後段の支給認定証は、様式第4号とする。
2 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知書は、様式第5号とする。
(令7規則30・一部改正)
(教育・保育給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知書は、様式第6号とする。
(令7規則30・一部改正)
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第6条 府令第7条第1項第1号の規定による通知書は、様式第7号とする。
2 府令第7条第1項第2号及び第9条第4項(府令第11条第3項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知書は、様式第8号とする。
(令7規則30・全改)
(教育・保育給付認定の現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、様式第9号とする。
(令7規則30・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)及び府令第13条第1項において準用する府令第7条第1項第1号の規定による通知書は、様式第10号とする。
(令7規則30・一部改正)
(教育・保育給付認定等の変更の認定の申請)
第9条 府令第11条第1項及び第28条の8第1項の申請書は、様式第11号とする。
(令7規則30・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更認定の結果の通知等)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知書及び支給認定証は、様式第12号とする。
2 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知書及び支給認定証は、様式第13号とする。
(令7規則30・一部改正)
第11条 削除
(令7規則30)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知書は、様式第16号とする。
(令7規則30・一部改正)
(教育・保育給付申請内容の変更の届出)
第13条 府令第15条第1項の届書は、様式第17号とする。
(令7規則30・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請等)
第14条 府令第16条第2項の申請書は、様式第18号とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、様式第19号を添えて行うものとする。
(施設等利用給付認定の申請等)
第15条 府令第28条の3第1項の申請書及び府令第28条の6の届書は、様式第20号とする。
(令7規則30・追加)
(施設等利用給付認定の結果の通知)
第16条 法第30条の5第3項の規定による通知書は、様式第21号とする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知書は、様式第22号とする。
(令7規則30・追加)
(施設等利用給付認定の申請に対する処分の延期の通知)
第17条 法第30条の5第5項ただし書の規定による通知書は、様式第23号とする。
(令7規則30・追加)
(施設等利用給付認定の変更認定の結果の通知)
第18条 法第30条の8第3項及び第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知書は、様式第24号とする。
(令7規則30・追加)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第19条 府令第28条の11の規定による通知書は、様式第25号とする。
(令7規則30・追加)
(施設等利用給付申請内容の変更の届出)
第20条 府令第28条の12第1項の届書は、様式第26号とする。
(令7規則30・追加)
(企業主導型保育施設の利用状況の報告)
第21条 府令第28条の14第1項の規定による報告書は、様式第27号とする。
2 府令第28条の14第2項の規定による報告書は、様式第28号とする。
(令7規則30・追加)
(1) 償還払い 様式第29号
(2) 法定代理受領 様式第30号
(令7規則30・追加)
(特定教育・保育施設の確認の申請)
第23条 府令第29条の申請書は、様式第31号とする。
(平31規則5・一部改正、令7規則30・旧第15条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の申請)
第24条 府令第39条の申請書は、様式第32号とする。
(平31規則5・一部改正、令7規則30・旧第16条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)
第25条 府令第31条及び第40条に規定する申請書は、様式第33号とする。
(平31規則5・一部改正、令7規則30・旧第17条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設等の変更の届出等)
第26条 府令第33条第1項、第34条(府令第41条第3項において準用する場合を含む。)及び第41条第1項の規定による届出は、様式第34号によるものとする。
(令7規則30・追加)
(特定教育・保育施設等の確認の辞退)
第27条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退の申出は、様式第35号によるものとする。
(令7規則30・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第28条 府令第53条の2の申請書は、様式第36号とする。
(令7規則30・追加)
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等)
第29条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、様式第37号によるものとする。
(令7規則30・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第30条 法第58条の6第1項の規定による辞退の申出は、様式第38号によるものとする。
(令7規則30・追加)
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令7規則30・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
附則(令和7年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町子ども・子育て支援法施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町子ども・子育て支援法施行細則の規定によるものとみなす。
(令7規則30・全改)



(令7規則30・全改)

(令7規則30・全改)

(令7規則30・全改)

(令7規則30・全改)

(令7規則30・全改)

(令7規則30・全改)

(令7規則30・全改)

(令7規則30・全改)


(令7規則30・全改)

(令7規則30・全改)


(令7規則30・全改)

(令7規則30・全改)

様式第14号及び様式第15号 削除
(令7規則30)
(令7規則30・全改)

(令7規則30・全改)

(令7規則30・全改)

(令3規則37・令7規則30・一部改正)

(令7規則30・追加)


(令7規則30・追加)

(令7規則30・追加)

(令7規則30・追加)

(令7規則30・追加)

(令7規則30・追加)

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(令7規則30・追加)

(令7規則30・追加)

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(令7規則30・追加)




















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(令7規則30・追加)

(令7規則30・追加)
