○利府町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定等の申請)
第2条 府令第2条第1項に規定する申請書及び法第7条第4項に規定する教育・保育施設への入所申込に係る申請書は、様式第1号とする。
(入所の承諾等の通知)
第3条 教育・保育施設での保育の実施を決定したときは、保護者に対して保育所入所承諾書(様式第2号)により通知するものとする。
2 教育・保育施設での保育をしない決定をしたときは、保護者に対して保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知書は、様式第4号とする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、様式第5号とする。
3 法第20条第5項の規定による通知書は、様式第6号とする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知書は、様式第7号とする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知書は、様式第8号とする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項に規定する届書は、様式第9号とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知書は、様式第10号とする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第9条 府令第11条第1項の申請書は、様式第11号とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知書は、様式第12号とする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知書は、様式第13号とする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第11条 府令第12条第1項の規定による通知書は、様式第14号とする。
2 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知書は、様式第15号とする。
(支給認定の取消しの通知)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知書は、様式第16号とする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 府令第15条第1項の届書は、様式第17号とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第14条 府令第16条第2項の申請書は、様式第18号とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、様式第19号を添えて行うものとする。
(特定教育・保育施設の確認の申請)
第15条 府令第29条に規定する申請書は、様式第20号とする。
(平31規則5・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の申請)
第16条 府令第39条に規定する申請書は、様式第21号とする。
(平31規則5・一部改正)
(確認の変更申請)
第17条 府令第31条及び第40条に規定する申請書は、様式第22号とする。
(平31規則5・一部改正)
(変更の届出等)
第18条 府令第33条並びに第41条第1項及び第2項の規定による届出は、様式第23号によるものとする。
2 府令第34条(第41条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第23号によるものとする。
(平31規則5・一部改正)
(確認の辞退)
第19条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、様式第24号とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(別段の申出)
2 府令附則第4条に規定する申請書は、様式第25号とする。
(みなし確認)
3 府令附則第6条の規定により提出する書類は、様式第26号とする。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
(令3規則37・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)