○利府町工事監督規程
平成27年6月1日
訓令第5号
利府町請負工事監督規程(平成4年利府町訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が発注する建設工事(以下「工事」という。)及び建設関連業務の適正かつ円滑な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項その他別に定めがあるもののほか、監督職員の設置及びその職務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 利府町建設工事執行規則(平成11年利府町規則第15号)第2条第1号に規定する工事をいう。
(2) 工事執行者 利府町建設工事執行規則第2条第2号に規定する工事執行者をいう。
(3) 建設関連業務 工事に係る測量、設計、監理及び調査の業務をいう。
(監督職員の設置)
第3条 工事の適正かつ円滑な実施を図るため、監督職員として総括監督員、主任監督員、監督員を置く。
2 総括監督員は工事を執行する課(利府町行政組織規則(令和3年利府町規則第14号)に規定する課及び利府町教育委員会組織規則(令和3年利府町教育委員会規則第4号)第10条第2項に規定する課並びに利府町水道事業及び下水道事業事務分掌規程(昭和54年利府町企業管理規程第1号)第3条に規定する課をいう。)(以下これらを「工事執行課」という。)の長をもって充てる。
3 主任監督員及び監督員は、工事執行課に所属する職員のうちから、契約ごとに工事執行者が指定する。
4 前項の規定において、工事執行者が軽易な工事と認める場合は、主任監督員に監督員を兼務させることができる。
(令2訓令2・令3訓令2・一部改正)
(監督職員の職務)
第4条 監督職員は、工事請負契約書及びこの訓令に定める工事の監督に関する事務(以下「監督事務」という。)を処理する。
2 総括監督員は、上司の命を受け、工事の監督事務を掌理し、主任監督員及び監督員を指揮監督する。
3 主任監督員は、上司の命を受け、工事の監督事務に関し、監督員を指揮監督する。
4 監督員は、上司の命を受け、工事の監督に従事する。
5 工事執行者は、工事の執行にあたり特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員のみによって監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に当該監督事務を補助させることができる。
(監督職員の権限)
第5条 監督職員は、次の各号に掲げる権限を有するものとする。
(1) 工事の執行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 工事請負契約書、設計書、図面、仕様書その他の工事関係書類(以下「設計図書」という。)に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 受注者の施工する工事及び町の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合であって、工事執行者が必要と認めた場合における相互調整
(5) 設計変更又は工事の中止若しくは契約解除の必要があると認めた場合における工事執行者に対する報告及び受注者に対する指示又は協議
(6) 前各号に掲げるもののほか、監督事務の執行上工事執行者が特に必要と認めたもの
(職務執行の基本原則)
第6条 監督職員は、受注者その他利害関係者に対して、常に厳正かつ公平な態度で臨まなければならない。
2 監督職員は、受注者と協力して地元関係者との間において紛争等が生じないように配慮しなければならない。
(保安帽等)
第7条 監督職員は、工事現場で監督の業務に従事するときは、保安帽及び労働安全上支障とならない服装を着用しなければならない。
(現場状況の把握)
第8条 監督職員は、設計書、工事請負契約書、図面及び仕様書に基づき、工事が完全に施工されるように常に工事現場の状況を把握しておかなければならない。
(適切な指示)
第9条 監督職員は、適正な工事が施工されるよう受注者に対し適切な指示を与えなければならない。
(工事執行者に対する報告)
第10条 監督職員は、この訓令に定める報告又は書類等は、所定の様式に従って作成し、工事執行者に速やかに提出しなければならない。ただし、様式が定められていないものについては、任意の書式により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、監督職員は、緊急の場合は、口頭により報告等を行うことができる。この場合において、当該監督職員は、当該報告等の後、速やかに所定の様式により報告等を行うものとする。
(書類の整理)
第11条 監督職員は、受注者から提出された書類及び自己が作成した報告書等については、その経過を明らかにしておかなければならない。
(工事の促進)
第12条 監督職員は、常に工事の進行管理に留意し、契約工期内に完成するように受注者を指導しなければならない。
2 監督職員は、工事が遅延するおそれがあると認めるときは、受注者と協議するとともに、その旨を工事執行者に報告し、必要な措置を講じなければならない。
3 監督職員は、天災その他やむを得ない理由によって工事の進捗が妨げられたときは、速やかに工事執行者に報告しなければならない。
(細部設計図、原寸図等)
第13条 監督職員は必要があるときは設計書、図面及び仕様書に定められた事項の範囲内において細部設計図又は原寸図を作成して受注者に交付し、又は受注者が作成した細部設計図又は原寸図を検査して承認を与えなければならない。
(改造請求及び破壊検査)
第14条 監督職員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めるときは、受注者に対し、改造を行うことを求めるとともに、工事執行者に報告しなければならない。
2 監督職員は、必要があると認めるときは、あらかじめ、工事執行者の指示を受けて、施工部分を破壊して検査することができるものとする。
(施工及び材料調合等の立会い)
第15条 監督職員は、契約書、図面及び仕様書に立会いを要すると定められた材料の調合又は水中若しくは地下に埋没する部分の工事、その他完成後外面からその出来高の適否を確認することができないものについては、その施工に立ち会わなければならない。ただし、監督職員の判断により、見本検査、写真撮影その他適宜の方法を指示した場合には、受注者からの成果により確認するものとする。
(中間検査の要請)
第16条 監督職員は、工事の主体部分等で特に重要な工事の出来高を確認するため、中間検査の必要があると認めたときは、その旨を工事執行者に報告しなければならない。
(材料の検査)
第17条 監督職員は、工事に使用する材料のうち設計図書で指定した材料については、受注者の請求により、使用前にその品質、形状寸法、数量等を実施又は試験資料によって、検査及び確認をしなければならない。
2 監督職員は、受注者に対し、前項の検査に合格した材料(以下「検査済の材料」という。)の良好な保管に努めるよう指導しなければならない。
(設計書、図面及び仕様書と工事現場の状態との不一致)
第18条 監督職員は、次の各号に掲げる事項を発見したとき、又は受注者から通知を受けたときは、軽易なもので明らかに判断がつくものに限り、その措置について受注者に指示を与えるものとし、その他のものにあっては、工事執行者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 図面及び仕様書に明示されていないものがあるとき。
(2) 図面と仕様書の相互符合しないものがあるとき。
(3) 図面と工事現場の状態が一致しないとき。
(4) 図面及び仕様書等に誤り又は脱漏があるとき。
(5) 地盤その他外面から明視できない箇所等において予期していなかった状態を発見したとき。
(工事の変更、中止等)
第19条 監督職員は、工事内容を変更する必要があると認めるときは、速やかに理由を付して工事執行者に報告し、その指示を受けて、工事内容の変更を受注者に指示しなければならない。ただし、軽微な変更にあっては、速やかに工事内容の変更を受注者に指示し、工期の末日又は会計年度の末日のいずれか早い日までに工事執行者に報告するものとする。
2 監督職員は、工事を一時中止する必要があると認めるときは、速やかに理由を付して工事執行者に報告しなければならない。
(緊急措置)
第20条 監督職員は、災害の防止その他工事施工上緊急に受注者に対して臨機の措置をとらせる必要があるときは、応急の措置をさせ、その結果を工事執行者に報告しなければならない。
2 監督職員は、受注者から臨機の措置に関し意見を求められたときは、工事執行者に報告し、その指示を受けて受注者にその指示を与え、又は急迫の事情があるため受注者が独自でとった措置について受注者から通知を受けたときは、意見を付して工事執行者にその結果を報告しなければならない。
(下請負)
第21条 監督職員は、受注者が工事執行者の承認を受けないで下請負者に工事の全部又は一部を施工させていたことを知ったときは、その旨を工事執行者に報告しなければならない。
2 監督職員は、受注者から一部委任又は一部下請負の承認の申請があったときは、直ちに内容を審査し、意見を付して工事執行者に報告しなければならない。
3 監督職員は、前項の承認に係る下請負者が工事の施工について明らかに施工能力がないと認められるときは、その理由を付して工事執行者に報告しなければならない。
(現場代理人等の交替)
第22条 監督職員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者その他工事現場に従事している者が工事の施工又は管理について著しく不適当と認めるときは、工事執行者に報告し、その指示を受けて受注者に対し理由を付してその交替を求めるものとする。
(工期延長)
第23条 監督職員は、受注者から工期延長願又は工事着手延期願の提出を受けたときは、直ちに内容を調査し、意見を付して工事執行者に提出しなければならない。
(工事の未着手等)
第24条 監督職員は、受注者が正当な理由がなく工事に着手しないとき、その他契約の履行が確保されないおそれがあると認めるときは、速やかにその理由を調査し、工事執行者に報告しなければならない。
(解体材及び発生品)
第25条 監督職員は、工事の施工に伴い解体材又は発生品が生じたときは、受注者から調書とともに引継ぎを受けて、所定の手続に従い措置しなければならない。
(工事目的物の損害等)
第26条 監督職員は、工事目的物の引渡しを受ける前に工事目的物又は工事材料について損害があったときその他工事の施工に関して損害を生じたとき、又は工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとみとめられるときは、直ちにその事実を調査し、意見を付して工事執行者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 監督職員は、天災その他やむを得ない理由によって工事の既済部分(工事現場に搬入した検査済の工事材料、工事仮設物及び建設機械器具を含む。)に損害を生じたと認められるときは、実情を詳細に調査し、意見を付して工事執行者に報告し、その指示を受けなければならない。
(既済部分の調査)
第27条 監督職員は、契約解除による既済部分の引取りの必要があるときは、その工事の引取りの対象となるべき部分の出来高を調査の上、精算設計書を作成し、工事執行者に提出しなければならない。
2 契約に特別の定めがある場合のほか、前項の引取りの対象となるべき部分は、当該工事の出来高及び調査の時期に工事現場にある検査済の材料及び加工材料(変質のおそれのあるものを除く。)とする。
(工事の完成時等の措置)
第28条 監督職員は、受注者から工事の完成届の提出され、又は部分払いのための出来高等の確認の請求があったときは、設計図書又は出来高調書に基づき現場を確認の上、工事成績調書及び出来高内訳書に必要事項を記載して工事執行者に提出しなければならない。
2 監督職員は、完成検査、中間検査及び出来高検査に当たり、受注者に対し、検査に必要な準備をさせるものとし、検査に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会いができないときは、工事内容について承知している者を代理とすることができるものとする。
(工事日誌)
第29条 監督職員は、受注者に対し、現場の作業状況、監督員の指示等の内容及び対応措置、工事材料の検査状況等について記録する工事日誌を工事現場ごとに備えさせ、必要に応じ提出させるものとする。
(令3訓令2・一部改正)
(貸与品及び支給材料)
第30条 監督職員は、貸与品又は支給材料がある場合は、受注者の立会いを求め、検査して引渡し、その都度借用書又は受領書を徴し、常に貸与品又は支給材料の状況を明らかにしておかなければならない。
(備付の書類及び帳簿)
第31条 監督職員は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を整理しておかなければならない。
(1) 工事設計書、図面、仕様書その他施工の条件を明示している書類
(2) 工事の進捗を確認することができる書類
2 前項第1号に掲げる工事設計書は、極秘の取扱いとし、関係職員以外の者には閲覧させてはならない。
(建設関連業務に関する準用)
第32条 第3条から第16条まで、第18条から第24条まで及び第28条から前条までの規定は、建設関連業務について準用する。この場合において、第3条、第4条、第5条、第7条、第8条、第9条、第12条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第28条、第29条及び前条の規定中「工事」とあるのは「建設関連業務」と、第4条、第5条及び第8条の規定中「工事請負契約書」とあるのは「委託契約書」と、第5条、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第28条、第29条及び第30条の規定中「受注者」とあるのは「受託者」と、第12条、第19条及び第23条の規定中「工期」とあるのは「履行期間」と、第21条中「下請負」とあるのは「再委託」と、第26条中「目的物」とあるのは「成果品」と、第28条中「完成時」とあるのは「完了時」と、「完成届」とあるのは「業務完了報告書」と、「完成検査」とあるのは「完了検査」と、第29条中「完成」とあるのは「完了」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平27訓令8・一部改正)
(委任)
第33条 この訓令に定めるもののほか、工事及び建設関連業務の監督について必要な事項は、工事執行者がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
(平27訓令8・旧附則・一部改正)
(工事日誌の特例)
2 町長が工事日誌の提出の必要がないと認める工事については、当分の間、第29条の規定は、適用しない。
(平27訓令8・追加)
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。