○利府町私債権管理条例

平成27年9月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、利府町(以下「町」という。)が有する私債権の管理に関し、必要な事項について定めることにより、私債権の管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の私債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち、公債権(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係る債権をいう。)以外のものをいう。

(2) 条例等 条例並びに規則、法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の私債権の管理に関する事務の処理については、法令及び条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長等の責務)

第4条 町長及び水道事業管理者(以下「町長等」という。)は、法令及び条例等の規定に基づき、適正かつ効率的な町の私債権の管理を行わなければならない。

2 町長は、町の私債権の管理の適正化を図るため、私債権の管理に関する事務の処理についての手続を整えるとともに、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。

(督促)

第5条 町長等は、町の私債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、別に定めるところによりこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第6条 町長等は、町の私債権について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第9条の措置をとる場合又は第10条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている町の私債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある町の私債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない町の私債権(第1号に該当する町の私債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第7条 町長等は、町の私債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第10条第1項各号のいずれかに該当する場合、その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第8条 町長等は、町の私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、町長等は、町の私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第9条 町長等は、町の私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第10条 町長等は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る町の私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る町の私債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 町長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る町の私債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第11条 町長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした町の私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る町の私債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権放棄)

第12条 町長等は、町の私債権について、消滅時効に係る時効期間が経過し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係る私債権を放棄することができる。ただし、債務者が時効の援用をしない特別な理由があるときを除く。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者が、失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、徴収の見込みがないとき。

(3) 債権金額が取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(報告)

第13条 町長は、前条の規定により町の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

利府町私債権管理条例

平成27年9月30日 条例第12号

(平成27年9月30日施行)