○利府町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成27年9月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、利府町の地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画等が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(令5条例29・一部改正)

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域(その区域に係る地区整備計画等において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域(以下「計画地区」という。)とする。以下同じ。)内においては、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 地区整備計画区域内における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 地区整備計画区域内において、建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率の最高限度に関する制限を受ける計画地区と当該制限を受けない計画地区にわたる場合は、当該制限を受けない計画地区に係る法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率の最高限度を、当該制限を受けない計画地区の前項の規定による建築物の容積率の最高限度とみなして、同項の規定による当該各計画地区内の建築物の容積率の最高限度に、その敷地の当該制限を受ける計画地区と当該制限を受けない計画地区にある部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 第1項の建築物の延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第6条 地区整備計画区域内における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値以下でなければならない。

(令元条例17・令3条例17・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 地区整備計画区域内における建築物の敷地面積の最低限度は、別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定により敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(令3条例17・一部改正)

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 地区整備計画区域内における建築物の壁面の位置は、別表第6の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値以上でなければならない。

(令3条例17・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第9条 地区整備計画区域内における建築物の高さ及び各部分の高さは、別表第7の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さには階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(令3条例17・一部改正)

(建築物の敷地が計画地区の区域の内外にわたる場合等の措置)

第10条 地区整備計画区域内において、建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合は、その建築物又はその敷地の全部について当該敷地の過半の属する計画地区に係る第4条及び第7条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該地区整備計画区域に係る第4条及び第7条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区整備計画区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部は、これらの規定は適用しない。

3 地区整備計画区域内において、建築物の敷地が前2条の規定による制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合は、これらの規定による制限を受ける区域内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分について、これらの規定をそれぞれ適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築し、又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第5条第1項若しくは第2項第6条第7条第1項第8条又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない時期の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条並びに第5条及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第5条第1項及び第2項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

3 法第3条第2項の規定により第8条又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、基準時以後に増築をする部分以外の部分においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条又は第9条第1項の規定は、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、この条例の規定を適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項若しくは第2項第6条第7条第1項第8条又は第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に提出される法第6条第1項の規定による確認の申請について適用する。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1に次のように加える改正規定(浜田地区整備計画区域の項に係る部分に限る。)、別表第2に次のように加える改正規定(浜田地区整備計画区域の項に係る部分に限る。)及び別表第7に次のように加える改正規定(浜田地区整備計画区域の項に係る部分に限る。) 仙塩広域都市計画浜田地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日

(2) 

(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 公布の日

別表第1(第3条関係)

(令3条例17・令4条例14・令5条例29・一部改正)

地区整備計画区域

名称

区域

沢乙東地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された沢乙東地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

利府駅前地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された利府駅前地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

菅谷ニュータウン地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された菅谷ニュータウン地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

皆の丘びゅうタウン地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された皆の丘びゅうタウン地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

赤沼北部地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された赤沼北部地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

利府ショッピングセンター地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された利府ショッピングセンター地区計画の区域のうち地区整備系

野中南地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野中南地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

長田地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された長田地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

新中道地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された新中道地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

新太子堂地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された新太子堂地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

新太子堂北地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された新太子堂北地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

明ヶ沢地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された明ヶ沢地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

浜田地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された浜田地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条関係)

(平29条例10・平30条例10・令元条例17・令3条例17・令4条例14・令5条例29・一部改正)

建築物の用途の制限

区分

制限

利府駅前地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) 住宅(共同住宅及び店舗併用住宅を除く。)

(2) 工場

(3) 個室付浴場業に係る公衆浴場

(4) 待合

菅谷ニュータウン地区

戸建専用住宅地区

次に掲げる建築物

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 公衆浴場

(4) 学校(幼稚園を除く。)

(5) 畜舎

センター地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(2階以下で住宅に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以下で、かつ、50m2以下のもの又は3階以上の部分を専用住宅の用途に供するものを除く。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人福祉施設等又は児童福祉施設

(7) 公衆浴場

(8) 病院

(9) 畜舎

(10) 工場

店舗兼用住宅地区

次に掲げる建築物

(1) 兼用住宅(政令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。)で兼用部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 個室付浴場業に係る公衆浴場

(5) 学校(幼稚園を除く。)

(6) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、居住部分を含まないもの

教育施設地区

教育施設以外の建築物

赤沼北部地区整備計画区域

住宅地区A

次に掲げる建築物

(1) 寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

(5) 診療所

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

住宅地区B

次に掲げる建築物

(1) 寄宿舎又は下宿

(2) 学校(幼稚園を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

沿道地区

次に掲げる建築物

(1) 学校

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 畜舎

センター地区

次に掲げる建築物

(1) 寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの(地区集会所を除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 病院

(5) 公衆浴場

(6) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(保育所を除く。)

(7) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(8) 畜舎

利府ショッピングセンター地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅(この地区計画決定の際、現に存する住宅を除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 倉庫業を営む倉庫

(8) 工場(前各号に掲げる建築物以外の建築物に附設される作業所を除く。)

B地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 倉庫業を営む倉庫

(8) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(9) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

(10) 工場(前各号に掲げる建築物以外の建築物に附設される作業所を除く。)

C地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅(この地区計画決定の際、現に存する住宅を除く。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(9) 倉庫業を営む倉庫

(10) 工場(前各号に掲げる建築物以外の建築物に附設される作業所を除く。)

D地区

次に掲げる以外の建築物

(1) 展示住宅

(2) 展示住宅の管理事務所

野中南地区整備計画区域

住宅地区A

次に掲げる以外の建築物(これに附属する建築物を含む。)

(1) 住宅

(2) 兼用住宅

(3) 共同住宅

(4) 診療所

(5) 公益上必要な建築物(法別表第2(い)項第9号に掲げるものに限る。)

住宅地区B

次に掲げる以外の建築物(これに附属する建築物を含む。)

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 診療所

(4) 公益上必要な建築物(法別表第2(い)項第9号に掲げるものに限る。)

(5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のものに限る。)

(6) 事務所その他これに類するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のものに限る。)

商業地区A

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 公衆浴場

(7) 診療所

(8) 病院

(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(10) 畜舎

商業地区B

次に掲げる建築物

(1) 寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) 病院

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(8) 畜舎

長田地区整備計画区域

住宅地区A

次に掲げる建築物

(1) 寄宿舎又は下宿

(2) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

(3) 事務所その他これに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

(4) ホテル又は旅館

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 学校、図書館その他これらに類するもの

(9) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(10) 病院

(11) 公衆浴場

(12) 老人福祉ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(13) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(14) 自動車教習所

(15) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(16) 畜舎

(17) 工場(政令第130条の6に掲げるものを除く。)

住宅地区B

次に掲げる建築物

(1) 寄宿又は下宿

(2) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

(3) 事務所その他これに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

(4) ホテル又は旅館

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 学校、図書館その他これらに類するもの

(9) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(10) 病院

(11) 公衆浴場

(12) 老人福祉ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(13) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(14) 自動車教習所

(15) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(16) 畜舎

(17) 工場(政令第130条の6に掲げるものを除く。)

センター地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 畜舎

新中道地区整備計画区域

住宅A地区

次に掲げる建築物

(1) 寄宿舎又は下宿

(2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(政令第130条の3に掲げるものを除く。)

(3) 事務所その他これに類するもの(政令第130条の3に掲げるものを除く。)

(4) ホテル又は旅館

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(6) 学校、図書館その他これらに類するもの(地区集会所を除く。)

(7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(8) 病院

(9) 公衆浴場

(10) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(11) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(12) 自動車教習所

(13) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(14) 畜舎

(15) 工場(政令第130条の6に掲げるものを除く。)

(16) 自動車修理工場

(17) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供するもの

住宅B地区

次に掲げる建築物

(1) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

(2) 事務所その他これに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(5) 学校、図書館その他これらに類するもの(地区集会所を除く。)

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 病院

(8) 公衆浴場

(9) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(10) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(13) 畜舎

(14) 工場(政令第130条の6に掲げるものを除く。)

(15) 自動車修理工場

住宅C地区

次に掲げる建築物

(1) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの

(2) 事務所その他これに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 学校(幼稚園を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(9) 病院

(10) 公衆浴場

(11) 自動車教習所

(12) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(13) 畜舎

(14) 工場(政令第130条の6に掲げるものを除く。)

(15) 自動車修理工場

業務地区

法別表第2(へ)項に掲げる建築物及び次に掲げる建築物

(1) 住宅(兼用住宅を含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) 学校、図書館その他これらに類するもの

(7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(8) 自動車教習所

(9) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(10) 畜舎

(11) 工場(前各号に掲げる建築物以外の建築物に附設される作業所を除く。)

商業地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅(兼用住宅を含む。)、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 学校

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 自動車教習所

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 畜舎

(7) 工場(前各号に掲げる建築物以外の建築物に附設される作業所を除く。)

新太子堂地区整備計画区域

沿道商業A地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅(兼用住宅を含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

(3) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が6千m2を超えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が6千m2を超えるもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(8) 学校、図書館その他これらに類するもの

(9) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(10) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(保育所を除く。)

(11) 自動車教習所

(12) 自動車車庫(2階以下で建築物に附属するものを除く。)

(13) 倉庫業を営む倉庫

(14) 畜舎

(15) 工場(前各号に掲げる建築物以外の建築物に附設される作業所を除く。)

沿道商業B地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅(兼用住宅を含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

(3) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が6千m2を超えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が6千m2を超えるもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 学校、図書館その他これらに類するもの

(8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(9) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(保育所を除く。)

(10) 自動車教習所

(11) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(12) 畜舎

(13) 工場(前各号に掲げる建築物以外の建築物に附設される作業所を除く。)

住宅A地区

次に掲げる建築物

(1) 戸建住宅(兼用住宅を含む。)

(2) 共同住宅(1棟当たり3戸以上のものを除く。)、寄宿舎、下宿又は長屋(1棟当たり3戸以上のものを除く。)

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(保育所を除く。)

(7) 自動車教習所

(8) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(9) 畜舎

(10) 工場(前各号に掲げる建築物以外の建築物に附設される作業所を除く。)

住宅B地区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物及び次に掲げる建築物

(1) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

(2) 事務所その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(5) 学校、図書館その他これらに類するもの

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 病院

(8) 公衆浴場

(9) 自動車教習所

(10) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(11) 畜舎

(12) 工場(政令第130条の6に掲げるものを除く。)

(13) 自動車修理工場

(14) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

新太子堂北地区整備計画区域

沿道商業地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅(兼用住宅を含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(6) 学校、図書館その他これらに類するもの

(7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(8) 病院

(9) 自動車教習所

(10) 自動車車庫(2階以下で建築物に附属するものを除く。)

(11) 倉庫業を営む倉庫

(12) 畜舎

公共・公益施設地区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物及び次に掲げる建築物

(1) 住宅(兼用住宅を含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(5) 学校

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 公衆浴場

(8) 診療所

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎

(11) 工場

(12) 自動車修理工場

(13) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供するもの

住宅地区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物及び次に掲げる建築物

(1) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

(2) 事務所その他これに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(5) 学校、図書館その他これらに類するもの

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 病院

(8) 公衆浴場

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎

(11) 工場(政令第130条の6に掲げるものを除く。)

(12) 自動車修理工場

(13) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供するもの

明ヶ沢地区整備計画区域

商業地区

法別表第2(い)項第3号から第8号までに掲げる建築物及び次に掲げる建築物

(1) 住宅(兼用住宅を含む。)

(2) 長屋

(3) 巡査派出所又は郵便局その他これに類するもの

(4) 病院

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(7) ホテル又は旅館

(8) 自動車教習所

(9) 畜舎

(10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(11) カラオケボックスその他これに類するもの

(12) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

(13) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

業務地区

法別表第2(い)項第3号から第8号までに掲げる建築物及び次に掲げる建築物

(1) 住宅(兼用住宅を含む。)

(2) 長屋

(3) 巡査派出所又は郵便局その他これに類するもの

(4) 病院

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50m2以内のもの

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(8) ホテル又は旅館

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎

(11) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(12) カラオケボックスその他これに類するもの

(13) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

(14) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

浜田地区整備計画区域

沿道地区

法別表第2(り)項に掲げる建築物及び次に掲げる建築物

(1) 住宅(兼用住宅を含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

(3) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの

(4) ホテル又は旅館

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(9) 展示場

(10) 学校、図書館その他これらに類するもの(地区集会所を除く。)

(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(12) 病院

(13) 公衆浴場

(14) 自動車教習所

(15) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(16) 倉庫業を営む倉庫

(17) 畜舎

(18) 自動車修理工場(作業場の床面積の合計が150m2を超えないものを除く。)

(19) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供するもの

住宅地区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物及び次に掲げる建築物

(1) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

(2) 事務所その他これに類するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(5) 学校、図書館その他これらに類するもの

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 病院

(8) 公衆浴場

(9) 自動車教習所

(10) 自動車車庫(建築物に附属するもので政令第130条の5第1号から第3号までに掲げるもの以外のものを除く。)

(11) 畜舎

(12) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供するもの

別表第3(第5条関係)

(令元条例17・一部改正)

建築物の容積率の最高限度

区分

制限

菅谷ニュータウン地区整備計画区域(店舗兼用住宅地区及び教育施設地区に限る。)

10分の15

別表第4(第6条関係)

(令3条例17・追加)

建築物の建ぺい率の最高限度

区分

制限

新太子堂地区整備計画区域(沿道商業A地区及び住宅B地区に限る。)

10分の6

新太子堂北地区整備計画区域(沿道商業地区に限る。)

10分の6

別表第5(第7条関係)

(平29条例10・令元条例17・一部改正、令3条例17・旧別表第4繰下・一部改正、令4条例14・令5条例29・一部改正)

建築物の敷地面積の最低限度

区分

制限

沢乙東地区地区整備計画区域

200m2

菅谷ニュータウン地区整備計画区域(戸建専用住宅地区及び住宅地区に限る。)

200m2

赤沼北部地区整備計画区域

200m2

利府ショッピングセンター地区整備計画区域(A地区及びB地区に限る。)

500m2。ただし、この地区計画決定の際、現に面積が500m2未満の土地を敷地として用いる場合についてはこの限りでない。

野中南地区整備計画区域

住宅地区A、住宅地区B及び商業地区B

200m2。ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地は、この限りでない。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定又は同法第103条第1項の規定による換地処分を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

(2) 土地区画整理法第96条の規定により定める保留地又は同法第104条第11項の規定により組合(土地区画整理事業の施行者)が取得する保留地で、保留地売買契約による所有権移転登記後の所有権又はその他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

商業地区A

500m2

長田地区整備計画区域

住宅地区A及び住宅地区B

200m2。ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地は、この限りでない。

(1) 土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定又は同法第103条第1項の規定による換地処分を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

(2) 土地区画整理法第96条の規定により定める保留地又は同法第104条第11項の規定により組合(土地区画整理事業の施行者)が取得する保留地で、保留地売買契約による所有権移転登記後の所有権又はその他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

(3) この地区計画決定の際、現に面積が200m2未満のもの

センター地区

500m2

新中道地区整備計画区域

住宅A地区及び住宅C地区

180m2。ただし、この地区計画決定の際、現に面積180m2未満の土地を敷地として用いている場合又は政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として用いる場合は、この限りでない。

住宅B地区

180m2。ただし、政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として用いる場合は、この限りでない。

業務地区

500m2。ただし、政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として用いる場合は、この限りでない。

商業地区

500m2。ただし、この地区計画決定の際、現に面積500m2未満の土地を敷地として用いている場合又は政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として用いる場合は、この限りでない。

新太子堂地区整備計画区域

沿道商業A地区、沿道商業B地区及び住宅A地区

200m2。ただし、この地区計画決定の際、現に面積200m2未満の土地を敷地として用いている場合又は政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として用いる場合は、この限りでない。

住宅B地区

180m2。ただし、この地区計画決定の際、現に面積180m2未満の土地を敷地として用いている場合又は政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として用いる場合は、この限りでない。

新太子堂北地区整備計画区域

沿道商業地区

300m2。ただし、この地区計画決定の際、現に面積300m2未満の土地を敷地として用いている場合又は政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として用いる場合は、この限りでない。

住宅地区

180m2。ただし、この地区計画決定の際、現に面積180m2未満の土地を敷地として用いている場合又は政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として用いる場合は、この限りでない。

明ヶ沢地区整備計画区域

300m2。ただし、政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として用いる場合は、この限りでない。

別表第6(第8条関係)

(平29条例10・令元条例17・一部改正、令3条例17・旧別表第5繰下・一部改正、令5条例29・一部改正)

建築物の壁面の位置の制限

区分

制限

利府駅前地区整備計画区域

建築物の壁面等から道路の境界線までの距離の最低限度は0.5mとする。

菅谷ニュータウン地区整備計画区域

戸建専用住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以内であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

センター地区

建築物の外壁(出窓は除く。)又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅きり除く。)及び敷地境界線までの距離は1m以上とする。

店舗兼用住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が5m以内であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

赤沼北部地区整備計画区域

住宅地区A、住宅地区B及びセンター地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

沿道地区

建築物の外壁又はこれに係る柱の面から敷地境界線までの距離は0.5m以上とする。

野中南地区整備計画区域

住宅地区B

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この制限に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

商業地区A及び商業地区B

建築物の外壁又はこれに係る柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1m以上とする。

長田地区整備計画区域(センター地区に限る。)

建築物の外壁又はこれに係る柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1m以上とする。

新中道地区整備計画区域(住宅A地区、住宅B地区、住宅C地区及び業務地区に限る。)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この制限に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

新太子堂地区整備計画区域(住宅B地区に限る。)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この制限に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

新太子堂北地区整備計画区域(住宅地区に限る。)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この制限に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

別表第7(第9条関係)

(平29条例10・令元条例17・一部改正、令3条例17・旧別表第6繰下・一部改正、令4条例14・令5条例29・一部改正)

建築物の高さの最高限度

区分

制限

菅谷ニュータウン地区整備計画区域

戸建専用住宅

(1) 建築物の高さの最高限度は10mとする。

(2) 建築物の各部分の高さは、当該部から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。

センター地区

建築物の高さの最高限度は20mとする。

店舗兼用住宅地区

(1) 建築物の高さの最高限度は12mとする。

(2) 建築物の各部分の高さは、当該部から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。

赤沼北部地区整備計画区域

住宅地区A、住宅地区B及びセンター地区

建築物の高さの最高限度は10mとする。

沿道地区

建築物の高さの最高限度は15mとする。

利府ショッピングセンター地区整備計画区域

A地区及びB地区

建築物の高さの最高限度は31mとする。

C地区

建築物の高さの最高限度は20mとする。

野中南地区整備計画区域

住宅地区B

建築物の高さの最高限度は10mとする。

商業地区A及び商業地区B

建築物の高さの最高限度は15mとする。

長田地区整備計画区域

住宅地区A及び住宅地区B

建築物の高さの最高限度は10mとする。

センター地区

建築物の高さの最高限度は15mとする。

新中道地区整備計画区域

住宅A地区

建築物の高さの最高限度は10mとする。

住宅B地区及び住宅C地区

建築物の高さの最高限度は12mとする。

業務地区及び商業地区

建築物の高さの最高限度は31mとする。

新太子堂地区整備計画区域(住宅B地区に限る。)

建築物の高さの最高限度は10mとする。

新太子堂北地区整備計画区域(住宅地区に限る。)

建築物の高さの最高限度は10mとする。

明ヶ沢地区整備計画区域

建築物の高さの最高限度は10mとする。

浜田地区整備計画区域

建築物の高さの最高限度は10mとする。

利府町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成27年9月30日 条例第14号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年9月30日 条例第14号
平成29年6月21日 条例第10号
平成30年3月19日 条例第10号
令和元年6月17日 条例第17号
令和3年6月17日 条例第17号
令和4年6月20日 条例第14号
令和5年12月11日 条例第29号