○利府町地方税法施行細則
平成27年12月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び利府町町税条例(昭和29年利府町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例第2条に規定する用語の例による。
(徴税吏員証の交付)
第3条 徴税吏員には、その身分を証明する証票(様式第1号)を交付する。
(町税犯則事件調査吏員証の交付)
第4条 法第22条の3第1項の規定によって町長がその職務を定めて指定する徴税吏員には、その身分を証明する証票(様式第2号)を交付する。
(令2規則4・一部改正)
(送付先変更届)
第5条 納税義務者は、住所地以外に徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類の送付を希望する場合は、送付先変更届出書(様式第3号)により町長に届出なければならない。
(令2規則38・一部改正)
(住所地又は所在地及び名称等変更届)
第6条 課税台帳に登録された納税義務者及び特別徴収義務者で住所地又は所在地及び名称等に変更が生じた場合は、住所地(所在地)名称等変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし公簿等で確認ができる場合は、この限りではない。
(令2規則38・一部改正)
(職権による換価の猶予におけるやむを得ない事情)
第7条 条例第10条第1項に規定するやむを得ない事情は、次のとおりとする。
(1) 死亡し又は身体の拘束を受けた場合において他に徴収金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がいない場合
(2) 財産の全部又は大部分につき強制執行又は担保権の実行としての競売、企業担保権実行手続又は破産手続が開始され、資金の調達が困難となり徴収金の納付又は納入ができない場合
(令2規則38・旧第8条繰上・一部改正)
(納付又は納入の委託に使用できる有価証券)
第8条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(令2規則38・旧第9条繰上)
(過誤納金の還付)
第9条 町長は、法第17条に規定する過誤納金があるときは、納税義務者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
2 過誤納金還付通知書を受理した納税義務者又は特別徴収義務者は、過誤納金口座振込依頼書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、法第321条の8第32項に規定する法人の町民税の還付又は充当をするときは、納税義務者に対し法人町民税還付(充当)通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(令2規則38・旧第10条繰上・一部改正、令2規則47・令4規則17・一部改正)
(令2規則38・旧第11条繰上・一部改正)
(令2規則38・旧第12条繰上)
(平28規則25・一部改正、令2規則38・旧第13条繰上・一部改正)
(身体障害者等の範囲)
第13条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者が所有する軽自動車で年齢18歳未満の者又は身体障害者等と生計を1にする者が所有する軽自動車並びに身体障害者等と生計を1にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する障害を有する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされるもの)の欄に(障害の程度)に「A」と記録されているもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(平28規則25・一部改正、令2規則38・旧第14条繰上・一部改正)
(身体障害者等の利用に供するための軽自動車の構造)
第14条 条例第90条第1項第2号に規定する構造は、乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、その他これらに類いする昇降装置、固定装置及び収納装置、その他これらに類するものとする。
(令2規則38・旧第15条繰上)
(登記簿に登記されている家屋以外の家屋の異動)
第15条 法第381条第4項に規定する登記簿に登記されている家屋以外の家屋の全部又は一部を滅失したときは、家屋滅失届出書(様式第8号)により町長に届出なければならない。
(令2規則38・旧第16条繰上・一部改正)
(固定資産評価補助員証の交付)
第16条 法第405条に規定する固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票(様式第10号)を交付する。
(令2規則38・旧第17条繰上・一部改正)
(家屋調査済証の交付)
第17条 町長は、法第409条に規定する固定資産の評価において家屋の調査を行ったときは、家屋調査済証(様式第11号)を家屋の所有者に対し交付するものとする。
(令2規則38・旧第18条繰上・一部改正)
2 法第9条の2第2項後段の規定による通知は、様式第13号とする。
5 法第15条第3項の規定による徴収猶予に関する申請は、様式第16号とする。
6 法第15条第5項の規定による徴収猶予に関する期間延長の申請は、様式第17号とする。
7 法第15条の2の3第2項の規定による申請は、様式第18号とする。
8 法第15条の6の2第1項の規定による換価の猶予に関する申請は、様式第19号とする。
9 法第16条の6の2第2項の規定による換価の猶予の期間延長に関する申請は、様式第20号とする。
10 法第17条の2第5項の規定による通知は、様式第21号によるものとする。
11 法第20条の10の規定による請求は、様式第22号とする。
12 法第20条の10に規定する証明書は、様式第23号とする。
13 条例第25条第1項、条例第64条第1項、条例第106条第1項及び条例第132条第1項に規定する納税管理人申告書は、様式第24号とする。
14 条例第25条第1項、条例第64条第1項、条例第106条第1項及び条例第132条第1項に規定する納税管理人承認申請書は、様式第25号とする。
15 条例第25条第2項、条例第64条第2項、条例第106条第2項及び条例第132条第2項に規定する申請書は、様式第26号とする。
16 条例第25条第2項、条例第64条第2項、条例第106条第2項及び条例第132条第2項の規定による届出は、様式第27号とする。
18 法第321条の4第1項後段の規定による通知は、様式第28号の2によるものとする。
19 法第321条の4第5項の規定による申出は、様式第29号とする。
20 法第321条の5第4項の規定による指定は、様式第30号とする。
21 法第321条の11第4項の規定による通知は、様式第31号とする。
22 法第329条第1項、法第335条、法第371条第1項、法第463条の5第1項、法第463条の25第1項及び法第726条第1項に規定する督促状は、様式第32号とする。
28 条例第63条の2第1項に規定する申出書は、様式第38号とする。
29 条例第63条の3第1項に規定する申出書は、様式第39号とする。
30 条例第63条の3第2項に規定する申出書は、様式第40号とする。
31 条例第63条の3第3項の規定による申出は、様式第41号とする。
35 条例第74条の2第1項に規定する申告書は、様式第45号とする。
36 法第364条第3項において規定する課税明細書は、様式第46号とする。
37 法第417条第1項及び法第435条第1項の規定による通知は、様式第47号とする。
38 法第422条の3の規定による通知は、様式第48号とする。
39 法第446条第2項に規定する納税通知書は、様式第49号とする。
46 法第480条第4項、法第483条第7項及び法第484条第5項の規定による通知は、様式第56号とする。
48 法第533条第4項の規定による通知は、様式第58号とする。
49 条例第139条の3第2項に規定する申請書は、様式第59号とする。
50 条例第145条第3項に規定する納入申告書は、様式第60号とする。
52 法第701条の9第4項の規定による通知は、様式第62号とする。
53 条例附則第10条の3第1項に規定する申告書は、様式第63号とする。
54 条例附則第10条の3第2項に規定する申告書は、様式第64号とする。
55 条例附則第10条の3第8項に規定する申告書は、様式第65号とする。
56 条例附則第10条の3第9項に規定する申告書は、様式第66号とする。
57 条例附則第10条の3第10項に規定する申告書は、様式第67号とする。
58 条例附則第10条の3第12項に規定する申告書は、様式第68号とする。
59 条例附則第10条の3第13項に規定する申告書は、様式第69号とする。
60 条例附則第10条の3第14項に規定する申告書は、様式第70号とする。
61 条例附則第10条の3第15項に規定する申告書は、様式第71号とする。
62 条例附則第10条の3第16項に規定する申告書は、様式第72号とする。
(平29規則14・平30規則16・一部改正、令2規則38・旧第19条繰上・一部改正、令2規則47・令5規則23・令5規則36・令6規則24・令6規則25・一部改正)
(規則施行の細目)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令2規則38・旧第20条繰上)
附則
(利府町税に関する文書の様式を定める規則の廃止)
第2条 利府町税に関する文書の様式を定める規則(昭和39年利府町規則第1号)は、廃止する。
(条例附則第15条の4第1項の町長が定める3輪以上の軽自動車)
第4条 条例附則第15条の4第1項に規定する宮城県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので宮城県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)
(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)
(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を1にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を1にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、宮城県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)
(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので宮城県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの
(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)
(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車
2 第13条の規定は、前項第1号に規定する身体障害者等について準用する。この場合において、同条ただし書中「が所有する軽自動車で年齢18歳未満の者又は身体障害者等と生計を1にする者が所有する軽自動車並びに身体障害者等と生計を1にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する」とあるのは「と生計を1にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を1にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の」と、同条第3号中「条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日」とあるのは「条例第81条の7第1項の規定により環境性能割を申告納付すべき期限」と読み替えるものとする。
(平28規則25・追加、令元規則21・令6規則24・一部改正)
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
(軽自動車税の環境性能割の経過措置)
2 この規則による改正後の利府町地方税法施行細則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町地方税法施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町地方税法施行細則の規定によるものとみなす。
附則(令和2年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第18条第22項の改正規定(「第334条」を「第335条」に改める部分に限る。) 令和3年1月1日
(2) 第1条中様式第5号から様式第7号までの改正規定及び様式第21号の改正規定 令和3年4月1日
(3) 第1条中第9条第3項の改正規定及び第2条の規定 令和4年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の利府町地方税法施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、第1条の規定による改正後の利府町地方税法施行細則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町地方税法施行細則の規定による様式第6号は、当分の間、この規則による改正後の利府町地方税法施行細則の一部を改正する規則の規定による様式第6号とみなす。
附則(令和3年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町地方税法施行細則の規定による様式第51号及び様式第60号は、当分の間、この規則による改正後の利府町地方税法施行細則の規定による様式第51号及び様式第60号とみなす。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町地方税法施行細則の規定による様式第5号及び様式第6号は、当分の間、この規則による改正後の利府町地方税法施行細則の規定による様式第5号及び様式第6号とみなす。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町地方税法施行細則の規定による様式第6号は、当分の間、この規則による改正後の利府町地方税法施行細則の規定による様式第6号とみなす。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町地方税法施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町地方税法施行細則の規定によるものとみなす。
附則(令和5年規則第36号)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の利府町地方税法施行細則の規定による様式第54号及び様式第54号の2(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車に交付した標識に限る。)は、当分の間、この規則による改正後の利府町地方税法施行細則の規定による様式第54号の3とみなす。
附則(令和6年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町地方税法施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町地方税法施行細則の規定によるものとみなす。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町地方税法施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町地方税法施行細則の規定によるものとみなす。
別表第1(第10条関係)
(令2規則4・令2規則38・令6規則25・一部改正)
区分 | 減免の割合 | ||
当該保護を受けることとなった日以後に到来する納期に係る税額の全額 | |||
前年の合計所得金額が500万円以下の納税義務者で、事業の廃止、失業その他の事由により当該年の合計所得見込額(保険金損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の合計所得金額の2分の1以下に減少し、かつ、生活が著しく困難であると認られるもの | 当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の7以上減少する場合 | 前年の合計所得金額が100万円以下の場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の全額 | |
前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下の場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の8に相当する額 | |||
前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下の場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の6に相当する額 | |||
前年の合計所得金額が300万円を超える場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の4に相当する額 | |||
当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の6以上10分の7未満減少する場合 | 前年の合計所得金額が100万円以下の場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の8に相当する額 | ||
前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下の場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の6に相当する額 | |||
前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下の場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の4に相当する額 | |||
前年の合計所得金額が300万円を超える場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の2に相当する額 | |||
当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の5以上10分の6未満減少する場合 | 前年の合計所得金額が100万円以下の場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の6に相当する額 | ||
前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下の場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の4に相当する額 | |||
前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下の場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の2に相当する額 | |||
前年の合計所得金額が300万円を超える場合 当該事由が認められた日以後に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の1に相当する額 | |||
所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当する者で、その合計所得金額が59万円以下のもの | 当該事実の発生した日以降に到来する納期に係る税額のうち当該税額に係る均等割額の相当する額 | ||
4 条例第51条第1項第4号、第5号及び第6号 | 全額 | ||
災害により納税義務者(法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅又は所有する家財について、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の額(保険金損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)の損害を受け、かつ、当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合 | 損害の割合が10分の5以上の場合 | 前年中の合計所得金額が500万円以下である場合 損害を受けた日以後に到来する納期に係る税額の全額 | |
前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である場合 損害を受けた日以後に到来する納期に係る税額の2分の1に相当する | |||
前年中の合計所得金額が750万円を超える場合 損害を受けた日以後に到来する納期に係る税額の4分の1に相当する額 | |||
損害の割合が10分の5未満の場合 | 前年中の合計所得金額が500万円以下である場合 損害を受けた日以後に到来する納期に係る税額の2分の1に相当する額 | ||
前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である場合 損害を受けた日以後に到来する納期に係る税額の4分の1に相当する額 | |||
前年中の合計所得金額が750万円を超える場合 損害を受けた日以後に到来する納期に係る税額の8分の1に相当する額 |
別表第2(第11条関係)
(令6規則25・一部改正)
区分 | 減免の割合 | |
当該保護を受けることとなった日以後に到来する納期に係る税額の全額 | ||
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、使用期間が1年以上の場合 | 当該公益の用に供することとなった日以後に到来する納期に係る税額の全額 | |
流出、埋没等の被害面積が当該土地面積の10分の8以上の場合 | 被害を受けた日以後に到来する納期に係る税額の全額 | |
全壊、流出、埋没等により家屋及び償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能の場合 | ||
流出、埋没等の被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満の場合 | 被害を受けた日以後に到来する納期に係る税額の10分の8に相当する額 | |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする家屋及び償却資産で、当該家屋及び償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じた場合 | ||
流出、埋没等の被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満の場合 | 被害を受けた日以後に到来する納期に係る税額の10分の6に相当する額 | |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた、当該家屋及び償却資産の価格の10分の4以上10分6未満の価値を減じた場合 | ||
流出、埋没等の被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満の場合 | 被害を受けた日以後に到来する納期に係る税額の10分の4に相当する額 | |
内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とするときで、当該家屋及び償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じた場合 |
(令2規則38・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・令6規則25・一部改正)
(令元規則15・全改、令3規則37・一部改正)
(令2規則47・全改、令4規則17・一部改正)
(令3規則20・全改、令3規則37・令4規則17・令5規則1・一部改正)
(令2規則47・全改・一部改正)
(令2規則38・旧様式第10号繰上・一部改正、令2規則47・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・旧様式第11号繰上・一部改正、令2規則47・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・旧様式第12号繰上・一部改正)
(令2規則38・旧様式第13号繰上・一部改正)
(令2規則38・追加、令3規則37・一部改正)
(令2規則38・追加)
(令5規則23・全改)
(令元規則15・追加、令2規則38・一部改正、令5規則23・旧様式第14号(その3)繰上)
(令6規則25・全改)
(令元規則15・全改、令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令元規則15・全改、令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令元規則15・全改、令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令元規則15・全改、令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則47・全改)
(令2規則38・令3規則37・令6規則25・一部改正)
(令元規則15・全改、令2規則38・一部改正)
(令3規則28・全改)
(令元規則15・全改、令2規則38・一部改正)
(令6規則24・全改)
(令2規則38・令3規則37・令6規則25・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・令6規則25・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・令6規則25・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・令6規則25・一部改正)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令元規則15・全改、令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令元規則15・全改、令2規則38・令6規則25・一部改正)
(令2規則38・全改)
(令5規則23・全改)
(令元規則15・追加、令2規則38・一部改正)
(令元規則15・追加、令2規則38・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・令6規則25・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・令6規則25・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・令6規則25・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令元規則15・全改、令2規則38・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令元規則15・追加、令2規則38・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令6規則24・全改)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令3規則28・全改)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令5規則36・全改)
(令5規則36・全改)
(令5規則36・全改)
(令5規則36・追加)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・令2規則47・令6規則24・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・令3規則37・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(平29規則14・令2規則38・令3規則37・一部改正)
(平29規則14・令2規則38・令3規則37・一部改正)
(平29規則14・令2規則38・令3規則37・令6規則24・一部改正)
(平29規則14・令2規則38・令3規則37・令6規則24・一部改正)
(平28規則10・平29規則14・令2規則38・令3規則37・令6規則24・一部改正)
(平29規則14・追加、令2規則38・令3規則37・令6規則24・一部改正)
(平29規則14・追加、令2規則38・令3規則37・令6規則24・一部改正)
(令5規則23・追加、令6規則24・一部改正)
(平29規則14・旧様式第68号繰下・一部改正、令2規則38・令3規則37・一部改正、令5規則23・旧様式第70号繰下・一部改正、令6規則24・一部改正)
(令6規則24・追加)