○利府町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則
平成28年5月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則16・一部改正)
(指定申請の事前協議)
第2条 事業所の指定を受けようとする者は、当該事業所の開設を予定する日のおおむね6月前までに、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請事前協議書(様式第1号)を町長に提出し、事前協議を行うものとする。ただし、他の地方公共団体の指定を受けている事業所が当該指定の有効期間内に法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定の申請をしようとする場合は、この限りでない。
(平30規則10・令6規則16・一部改正)
(指定又は指定の更新の決定等)
第5条 町長は、法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請があったときは、指定の可否について決定し、指定地域密着型サービス事業者等指定可否決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
3 前2項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(令6規則16・一部改正)
(事業者情報の提供)
第6条 町長は、事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を宮城県知事及び町長が必要と認める機関に対し提供することができる。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業者の名称及び所在地
(3) 事業所の名称及び所在地
(4) サービスの種類
(5) 事業の開始、再開、廃止又は休止の年月日
(6) 指定、指定の更新、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(7) 運営規程
(8) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(9) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(10) 役員の氏名、生年月日及び住所
(11) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(12) 利用定員(登録定員又は入居定員若しくは入所定員)
(令6規則16・旧第9条繰上・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令6規則16・旧第11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(利府町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の廃止)
2 利府町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(平成30年利府町規則第9号)は、廃止する。
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令6規則16・全改)