○利府町学校教育専門員設置規則

平成28年3月31日

教委規則第4号

(設置)

第1条 町内小・中学校の学校教育の充実・振興を図るため、利府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、学校教育専門員(以下「教育専門員」という。)を置く。

(令2教委規則2・一部改正)

(職務)

第2条 教育専門員は、次の各号に掲げる事項に関する指導及び助言を行う。

(1) 現職教育に関すること。

(2) 教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。

(委嘱)

第3条 教育専門員は、教育に関し豊かな見識を有し、かつ、学校教育に関する指導技術を有する者のうちから、教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 教育専門員の任期は、任命された日の属する年度の末日までとする。

2 教育委員会は、教育専門員が次の各号の一に該当するときは、前項の期間中においても免職することができる。

(1) 自己の都合により辞職を申し出た場合

(2) 次条の規定に違反した場合

(3) 教育専門員としての適格性を欠くと認めた場合

3 教育専門員は、再任することができる。

(服務)

第5条 教育専門員は、その職務を遂行するにあたり、法令、条例及び教育委員会規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 教育専門員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 教育専門員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(指導主事の設置に関する規則の廃止)

2 指導主事の設置に関する規則(平成20年利府町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

利府町学校教育専門員設置規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号