○利府町営霊園条例
平成28年8月17日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町営霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地 霊園内に設置された区画墓地、集合墓地及び合葬墓地をいう。
(2) 区画墓地 墓地内に設置された焼骨を埋蔵するための区画をいう。
(3) 集合墓地 墓地内に設置された焼骨を収蔵するための施設をいう。
(4) 合葬墓地 祭祀を主宰すべき者がいない焼骨を埋蔵及び収蔵するための施設をいう。
(設置)
第3条 公共の福祉の増進及び公衆衛生の向上に資するため、霊園を設置する。
2 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町営たてやま霊園 | 利府町利府字館後74番地1 |
(使用目的)
第4条 墓地は、焼骨を埋蔵及び収蔵の用に供する以外に使用してはならない。
(使用できる者)
第5条 区画墓地を使用することができる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものでなければならない。
(2) 祭祀を主宰すべき者であること。
(3) 現に焼骨を所持している者であること。
2 集合墓地を使用することができる者は、基準日において、住民基本台帳法の定めるところにより利府町の住民として住民基本台帳に記載され、かつ、当該日において1年以上引き続き利府町に居住している者であって、自己の祭祀を主宰すべき者がいないもの又はこれに類するものとして規則で定めるものでなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平30条例17・一部改正)
(使用許可等)
第6条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認める場合は、墓地の使用を許可しない。
3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める様式に従い、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用許可証を交付するものとする。
5 町長は、第1項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
6 区画墓地の使用の申請は、同一世帯につき、1区画限りとする。
(使用期間等)
第7条 墓地を使用できる期間は、次のとおりとする。
(1) 区画墓地 永年
(2) 集合墓地 30年間を基準として町長が定める期間
2 前項第2号の期間を経過した日以後は、収蔵されている焼骨は合葬墓地に改葬することができる。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表第1に定める墓地の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)を町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(平30条例17・旧第9条繰上)
(墓地の返還)
第9条 墓地の使用者は、墓地が不要になった場合は、速やかに規則で定める様式により町長に届け出て、当該墓地を原状に回復し、返還しなければならない。
(平30条例17・旧第10条繰上)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用許可を受けてから3年以内に未使用のまま墓地を返還した場合は、町長は当該使用料の半額を還付することができる。
(平30条例17・旧第11条繰上)
(管理料の納付)
第11条 使用者は、墓地の管理に必要な経費として、別表第2に定める管理をするための手数料(以下「管理料」という。)を町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(平30条例17・旧第12条繰上)
(管理料の還付)
第12条 既納の管理料は、還付しない。ただし、集合墓地の使用許可を受けてから3年以内に未使用のまま墓地を返還した場合は、町長は当該管理料の半額を還付することができる。
(平30条例17・旧第13条繰上)
(区画墓地に係る管理料の減免)
第13条 町長は、使用者が震災、風水害、津波、火災その他これらに類する災害により、所有する資産等に著しい被害を受けた場合は、区画墓地に係る管理料の納付を減額し、又は免除することができる。
(平30条例17・旧第14条繰上)
(譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)を譲渡し、若しくは担保に供し、又は墓地を転貸してはならない。
(平30条例17・旧第15条繰上)
(設備の設置及び改造)
第15条 区画墓地の使用者は、墓石その他の設備を設置し、又は改造しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により墓石その他の設備を設置し、又は改造しようとする者は、規則で定める様式に従い、設備等設置・改造承認申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の許可をした場合は、設備等設置・改造許可書を交付するものとする。
(平30条例17・旧第16条繰上)
(管理上の措置等)
第16条 町長は、使用者に対し、墓地の設備及びその維持管理について、必要な措置を命ずることができる。
(平30条例17・旧第17条繰上)
(使用権の承継)
第17条 使用権は、使用者の死亡その他の理由により、当該使用者に代わり祭祀の主宰者となった者が、町長の許可を得ることによりこれを承継することができる。
2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、使用者の死亡その他の理由の発生後速やかに、規則で定める様式に従い、墓地使用承継承認申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の許可をした場合は、使用権承継許可証(以下「承継許可証」という。)を交付するものとする。
(平30条例17・旧第18条繰上)
(使用許可の取消し)
第18条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用した場合
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けた場合
(3) 使用権を譲渡し、若しくは担保に供し、又は墓地を転貸した場合
(4) 区画墓地の管理料を滞納し、その期間が3年を超えた場合
2 町長は、前項の規定により使用許可を取り消した場合は、その旨を使用者に通知するものとする。
3 使用者は、第1項の規定により使用許可を取り消された場合は、速やかに当該墓地を原状に回復し、返還しなければならない。
(平30条例17・旧第19条繰上)
(集合墓地の焼骨の返還)
第19条 使用者又はその祭祀を主宰すべき者は、集合墓地に収蔵している期間中、焼骨の返還の申出をすることができる。
2 前項の規定により焼骨の返還の申出をする場合は、規則で定める様式に従い、集合墓地収蔵骨返還申請書を町長に提出しなければならない。
(平30条例17・旧第20条繰上)
(使用権の消滅)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合は、区画墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡した日から5年を経過しても使用権を承継する者がいない場合
(2) 使用者が行方不明となり7年を経過しても使用権を承継する者がいない場合
(平30条例17・旧第21条繰上)
(改葬)
第21条 町長は、使用許可を取り消し、又は使用権が消滅した場合は、区画墓地の焼骨を一定の場所に改葬することができる。
(平30条例17・旧第22条繰上)
(許可証の書換え)
第22条 使用者は、使用許可証又は承継許可証の記載事項に変更があった場合は、速やかに規則で定める様式により町長に届け出て、書換えを受けなければならない。
(平30条例17・旧第23条繰上)
(許可証の再交付)
第23条 使用者は、使用許可証若しくは承継許可証を損傷し、又は紛失した場合は、速やかに規則で定める様式により町長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。
(平30条例17・旧第24条繰上)
(手数料)
第24条 前2条に規定する書換え又は再交付をする場合は、1件につき300円の手数料を徴収する。
(平30条例17・旧第25条繰上)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例17・旧第26条繰上)
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けた者
(3) 使用権を譲渡し、若しくは担保に供し、又は墓地を転貸した者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料又は管理料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えない場合は、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平30条例17・旧第27条繰上)
附則
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の利府町営霊園条例第6条の規定によりされている許可は、改正後の利府町営霊園条例第6条の規定によりされた許可とみなす。
別表第1(第8条関係)
(平30条例17・一部改正)
区分 | 種別 | 使用料 |
区画墓地 | 第1種 1区画3平方メートル | 420,000円 |
第2種 1区画1.5平方メートル | 210,000円 | |
集合墓地 | 1基30年間につき | 320,000円 |
別表第2(第11条関係)
(平30条例17・一部改正)
区分 | 種別 | 管理料 |
区画墓地 | 1区画1年間につき | 5,000円 |
集合墓地 | 1基につき | 66,000円 |
備考
1 管理料の額は、この表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加算して得た額とする。
2 区画墓地について、使用期間に1年未満の端数を生じたときは月割計算とし、1月未満の端数を生じたときはその端数を1月として、管理料の額を計算する。