○利府町営愛がん動物霊園条例

平成28年8月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町営愛がん動物霊園(以下「愛がん動物霊園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 愛がん動物 愛がんの目的で飼養されている犬、猫、小鳥その他の規則で定める動物をいう。

(2) 愛がん動物納骨堂 愛がん動物霊園内に設置された焼骨を合葬式で収蔵する施設をいう。

(設置)

第3条 動物愛護の精神の高揚及び公衆衛生の向上を図るため、愛がん動物霊園を設置する。

2 愛がん動物霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

利府町営愛がん動物霊園

利府町利府字館後55番地

(使用許可)

第4条 愛がん動物納骨堂を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める様式に従い、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の許可を受けた者に対し、使用許可証を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 前条第1項の許可を受けた者は、愛がん動物納骨堂の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)を町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 使用料の額は、次の表の左欄に定める区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

1 前条第2項の規定による申請をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより利府町の住民として住民基本台帳に記載されている者

1体につき 3,000円

2 1以外のもの

1体につき 4,500円

備考 使用料の額は、この表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加算して得た額とする。

3 既納の使用料は、還付しない。

(焼骨の返還等)

第6条 愛がん動物納骨堂に収蔵された焼骨は、返還しない。

2 町長は、必要があると認める場合は、愛がん動物納骨堂に収蔵されている焼骨を一定の場所に移すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

利府町営愛がん動物霊園条例

平成28年8月17日 条例第17号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年8月17日 条例第17号