○利府町営霊園等管理運営基金条例

平成28年8月17日

条例第18号

(設置)

第1条 利府町営霊園事業及び利府町営愛がん動物霊園事業の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、利府町営霊園等管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、利府町営霊園条例(平成28年利府町条例第16号)に規定する墓地使用料及び管理料並びに利府町営愛がん動物霊園条例(平成28年利府町条例第17号)に規定する愛がん動物納骨堂使用料のうち、利府町町営墓地特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、利府町町営墓地特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、利府町営霊園事業及び利府町営愛がん動物霊園事業の管理に要する経費、地方債償還の経費並びに利府町営霊園条例に規定する墓地使用料及び管理料の還付に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

利府町営霊園等管理運営基金条例

平成28年8月17日 条例第18号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年8月17日 条例第18号