○利府町職員の懲戒処分に関する公表基準

平成28年3月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 利府町職員(特別職の職員を除く。)の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)

第2条 懲戒処分は全て公表する。ただし、職務に関連しない行為に係る減給又は戒告の処分若しくは公表を行った場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により公表が適当でないと認められる懲戒処分にあってはこの限りでない。

(公表内容)

第3条 個々の懲戒処分について、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。

(公表時期及び公表方法)

第4条 懲戒処分は、処分を行った後、速やかに報道機関等への資料の提供その他適宜の方法により公表する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

利府町職員の懲戒処分に関する公表基準

平成28年3月30日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第3号