○利府町保育を必要とする子どもの選考基準を定める要綱

平成27年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、利府町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年利府町規則第12号)第4条の規定により教育・保育給付を決定する際に必要な事項を定めるものとする。

(令3告示44・一部改正)

(優先順位)

第2条 教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。)又は地域保育事業(支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。以下同じ。)への支給認定の申請のあった子ども(以下「支給認定子ども」という。)については、面接等により家庭状況の調査を行い、別表に規定する指数により教育・保育給付の支給認定優先順位を決定する。

(教育・保育給付の決定)

第3条 町長は、年度当初に教育・保育給付の支給認定子どもを決定する場合及び町長が必要があると認める場合は、次条に規定する選考委員会を開催した上で、会議での審議内容を考慮し教育・保育給付の実施を決定する。

2 年度途中に教育・保育施設への支給認定の申請があった場合は、町長は、次に掲げる事項を考慮し教育・保育給付の実施を決定する。

(1) 家庭状況の調査結果

(2) 前条に規定する優先

(3) 集団保育の可否

(選考委員会)

第4条 選考委員会は、支給認定子どもの保育を必要とする状況等について、公平な判断を期するため設置するものとし、委員は、次に掲げる者とする。

(1) 保健福祉部子ども支援課長

(2) 保健福祉部健康推進課親子保健係長

(3) 教育・保育施設の長

(4) 家庭的保育事業等の施設の長

(5) その他委員長が必要と認める者

2 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は保健福祉部子ども支援課長をもって充て、副委員長は委員長が指定する者をもって充てる。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

4 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

5 選考委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令3告示44・一部改正)

(育児休業中の支給認定)

第5条 支給認定子どもの父又は母が支給認定子ども以外の子どもにかかる育児休業を取得する場合は、保護者の希望により支給認定を継続することができる。

2 前項にかかわらず、育児休業の対象の子どもが満1歳を超えて育児休業を取得する場合は、支給認定子どもの支給認定の継続は行わない。ただし、育児休業にかかる子どもについて教育・保育施設の支給認定の申請を行ったが当該児童を受け入れられないために育児休業を延長した場合又は支給認定子どもが小学校就学前1年間にある場合については、この限りではない。

(障害児の教育・保育)

第6条 心身に障害を有する子ども(以下「障害児」という。)の教育・保育の実施については、生後6か月以降の子どもを対象とし、第4条に定める選考委員会で、集団での教育・保育が可能とされた比較的障害の程度の軽い子どもについて行うことができる。

2 障害児の保護者は、支給認定の申請を行う場合は、心身状況書(様式第1号)を提出する。

3 前項の申請に係る障害児について、集団での教育・保育の可否等を判断するため、町長が指定した教育・保育施設において体験教育・保育を行うものとする。

4 体験教育・保育を実施した教育・保育施設は、体験教育・保育記録(様式第2号)を作成し、選考委員会へ速やかに提出するものとする。

(平28告示61・平30告示89・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支給認定子どもの決定及び選考委員会の運営等に必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、平成27年度分の支給認定の選考から適用し、平成26年度分の入所選考については、なお従前の例による。

(利府町保育所入所基準要綱の廃止)

3 利府町保育所入所基準要綱(平成20年利府町告示第38号)は、廃止する。

(平成28年告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成29年度分の入所選考から適用し、平成28年度分の入所選考については、なお従前の例による。

(平成29年告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成29年6月入所分以降の選考から適用し、平成29年5月入所分以前の選考については、なお従前の例による。

(平成30年告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成31年度入所分以降の選考から適用し、平成30年度入所分以前の選考については、なお従前の例による。

(令和2年告示第82号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の利府町保育を必要とする子どもの選考基準を定める要綱の規定は、令和3年度入所分の選考から適用し、令和2年度入所分以前の選考については、なお従前の例による。

(令和3年告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。

別表(第2条関係)

(平28告示61・平29告示31・平30告示89・令2告示82・一部改正)

教育・保育施設の支給認定子どもの選考基準表 1

番号

保護者の状況

指数

類型

細目

1

居宅外労働

月20日以上

(週5日以上)

1日8時間又は週40時間以上の就労を常態としている

9

1日6時間以上8時間未満又は週30時間以上の就労を常態としている

8

1日4時間以上6時間未満又は週20時間以上の就労を常態としている

7

月16日以上

(週4日以上)

1日8時間又は週32時間以上の就労を常態としている

8

1日6時間以上8時間未満又は週24時間以上の就労を常態としている

7

1日4時間以上6時間未満又は週16時間以上の就労を常態としている

6

2

居宅内労働

月20日以上

(週5日以上)

1日8時間又は週40時間以上の就労を常態としている

8

1日6時間以上8時間未満又は週30時間以上の就労を常態としている

7

1日4時間以上6時間未満又は週20時間以上の就労を常態としている

6

月16日以上

(週4日以上)

1日8時間又は週32時間以上の就労を常態としている

7

1日6時間以上8時間未満又は週24時間以上の就労を常態としている

6

1日4時間以上6時間未満又は週16時間以上の就労を常態としている

5

3

親のいない家庭

死亡、離別、行方不明、拘禁により親がいない

14

4

出産

(期間内)

妊娠中又は出産後間がない(産前8週、産後8週)

10

5

疾病等

(期間内)

入院(入院内定者を含む)

10

居宅内

寝たきり又は日常生活に大きく支障をきたす状態

10

精神性又は感染性

10

一般療養

6

6

病人の看護等

(期間内)

入院付添(常時)

10

寝たきりの病人の看護(介護)

8

在宅障害者の介護(常時付添が必要な場合)

8

7

災害の復旧

災害等により自宅が被災し、その復旧に従事する場合(期間内)

12

8

就学等

1日6時間以上の就学・技術習得を常態としている

8

1日4時間以上の就学・技術習得を常態としている

7

9

求職活動中

求職活動(起業の準備を含む)のため、日中外出を常態としている(90日)

4

10

その他

上記以外の者については、適宜検討する。


教育・保育施設の支給認定子どもの選考基準表 2

加減の別

世帯員の状況

指数

類型

細目

調整基準

(加算)

家庭的保育事業からの継続利用

地域型保育事業の卒園児が、3歳に到達した年度の次の4月1日から引き続き保育利用を希望する場合

+5

子ども自身の特殊事情

心身の障害によるもの

+4

世帯の特殊事情

保育士世帯

町内において保育士又は保育教諭として就労している保護者を擁している世帯

+4

町外において保育士又は保育教諭として就労している保護者を擁している世帯

+2

ひとり親世帯

同居なし

+4

同居あり

+3

障害者(児)世帯

障害者(児)を擁している世帯

+2

兄弟姉妹有り

兄弟姉妹が教育・保育施設に教育・保育給付中又は同時に支給認定の申請をしている場合

+1

調整基準

(減算)

同居者有り

60歳未満の祖父母等

-2

60歳以上70歳未満の祖父母等

-1

上記以外のものについては、適宜検討する

(注)

1 指数は、保護者それぞれの状況に基づいて設定し、その内いずれか低い方を用いる。ただし、出産、疾病等、災害の復旧に該当する場合は、この限りではない。

2 就労時間には、休憩時間を含めるが、通勤時間を含めない。

3 就学等の時間には、休憩時間を含めるが、通勤時間を含めない。

4 育児時間を取得して勤務時間を短縮しており、当該年度中に正規の勤務時間に復帰する場合には正規の勤務時間により判定する。

5 教育・保育給付の要件が一人につき2項目以上にわたる場合は、基準指数の高い方とする。

6 調整基準に該当する場合は、その該当事項に対応する指数を把握し加算、減算する。

7 保育士には、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条第1項の規定により都道府県が定める基準により保育士とみなされる保健師、看護師又は准看護師を含める。

(令3告示107・一部改正)

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(令3告示107・一部改正)

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利府町保育を必要とする子どもの選考基準を定める要綱

平成27年3月31日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)