○利府町漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則

平成28年12月16日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和25年政令第239号)及び漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則17・一部改正)

(水域等における行為の許可申請)

第2条 法第39条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、省令第29条第1項の申請書に、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工作物の建設又は改良に係る許可

 位置図

 実測平面図

 求積図

 公図の写し及び公図説明図

 直接の利害関係者があるときは、その者の承諾書

 工事計画説明書

 工事設計書

 構造図、縦断面図及び横断面図

(2) 土砂の採取に係る許可

 前号アからまでの書類

 採取計画説明書

 採取数量計算書

 工事設計書

 縦断面図及び横断面図

(3) 土地の掘削又は盛土に係る許可

 第1号アからまでの書類

 工事計画説明書

 工事設計書

 縦断面図及び横断面図

(4) 汚水の放流又は汚物の放棄に係る許可

 第1号ア及びの書類

 放流又は放棄場所を明示した平面図

 放流又は放棄計画説明書

 放棄面積求積図

(5) 水面又は公共空地の一部占用に係る許可

 第1号アからまでの書類

 一部占用計画説明書

 工事設計書

 構造図、縦断面図及び横断面図

(令6規則17・一部改正)

(協議)

第3条 法第39条第4項の規定による協議をしようとする者は、省令第29条第2項の協議書に、前条各号の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(令6規則17・一部改正)

(許可の期間)

第4条 法第39条第1項の規定による行為の許可の期間は、許可を受けた日から当該日の属する年度の末日までの範囲内とする。

2 法第39条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可の有効期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、当該有効期間満了の日の30日(許可の期間が1月以内のときにあっては、7日)前までに、第2条に規定する書類を町長に提出しなければならない。

3 法第39条第4項の規定による協議をした者が、当該協議に係る行為の期間満了後引き続き当該行為を続けようとするときは、前項の規定の例により協議しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第5条 許可を受けた者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、変更の日から10日以内にその旨を住所・氏名等変更届出書(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。

(行為の着手及び完了の届出)

第6条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手し、又は完了したときは、その日から5日以内に工事等着手(完了)(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

(行為の中止等の届出)

第7条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止し、又は廃止したときは、当該行為を中止し、又は廃止した日から10日以内に、工事等中止(廃止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(書類)

第8条 この規則の規定により町長に提出する書類は、正本一部、副本一部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令和6年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の利府町漁港漁場整備法施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則の規定によるものとみなす。

(令3規則37・令6規則17・一部改正)

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(令3規則37・令6規則17・一部改正)

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(令3規則37・令6規則17・一部改正)

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利府町漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則

平成28年12月16日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)