○漁港漁場整備法に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定

平成28年12月16日

告示第89号

漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第5項各号列記以外の部分の規定及び同項第2号の規定により、漁港の保全上特に必要があると認める区域及び当該区域内においてみだりに捨て、又は放置してはならない物件を次のとおり指定し、平成28年12月16日から施行する。

漁港名

指定区域

指定物件

浜田漁港

浜田漁港西側に位置する浜田物揚場で囲まれた別図に示す水域

漁船以外の船舶

浜田漁港南西側に位置する浜田物揚場の北東側角から海側に20m延長線上とその点から浜田漁港南西側に位置する浜田物揚場と平行に航路に接するまでの直線上の点を直線で結んで囲まれた別図に示す水域

漁船以外の船舶

浜田漁港南東側に位置する浜田物揚場南西側角から40m延長線上とその点から海側に35m上と浜田漁港南東側に位置する浜田物揚場南西側角から海側に35m上を直線で結んで囲まれた別図に示す水域

漁船以外の船舶

上記に指定した区域以外の浜田漁港区域内の水域及び船揚場

船舶

須賀漁港

須賀漁港の西側に位置する須賀護岸及び須賀物揚場に位置する幅15mの別図に示す水域

漁船以外の船舶

上記に指定した区域以外の須賀漁港区域内の水域

船舶

漁港漁場整備法に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定

平成28年12月16日 告示第89号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年12月16日 告示第89号