○利府町漁港管理条例第15条第1項に基づく施設の指定
平成28年12月16日
告示第90号
利府町漁港管理条例(平成28年利府町条例第21号)第15条第1項の規定により、漁船以外の船舶が使用できる施設を次のとおり指定し、平成28年12月16日から施行する。
漁港名 | 施設の種類 | 施設の名称 | 施設の所在地 |
浜田漁港 | 泊地 | 浜田漁港南東側に位置する浜田物揚場泊地 | 赤沼字浜田地先のうち別図に示す延長40メートル及び幅員35メートル |
泊地 | 浜田北防波堤泊地 | 赤沼字浜田地先のうち別図に示す延長130メートル及び幅員33メートル | |
泊地 | 浜田漁港北西側に位置する浜田物揚場泊地 | 赤沼字浜田地先のうち別図に示す延長28メートル及び幅員20メートル | |
船揚場 | 船揚場 | 赤沼字浜田地先のうち別図に示す延長100.1メートル及び幅員20.6メートル |