○利府町漁港管理条例第15条第1項に基づく施設の指定

平成28年12月16日

告示第90号

利府町漁港管理条例(平成28年利府町条例第21号)第15条第1項の規定により、漁船以外の船舶が使用できる施設を次のとおり指定し、平成28年12月16日から施行する。

漁港名

施設の種類

施設の名称

施設の所在地

浜田漁港

泊地

浜田漁港南東側に位置する浜田物揚場泊地

赤沼字浜田地先のうち別図に示す延長40メートル及び幅員35メートル

泊地

浜田北防波堤泊地

赤沼字浜田地先のうち別図に示す延長130メートル及び幅員33メートル

泊地

浜田漁港北西側に位置する浜田物揚場泊地

赤沼字浜田地先のうち別図に示す延長28メートル及び幅員20メートル

船揚場

船揚場

赤沼字浜田地先のうち別図に示す延長100.1メートル及び幅員20.6メートル

利府町漁港管理条例第15条第1項に基づく施設の指定

平成28年12月16日 告示第90号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年12月16日 告示第90号