○利府町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年2月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、利府町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び応募)

第2条 農業委員の推薦及び応募の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 農業者による推薦の場合 利府町農業委員会の委員推薦届出書(様式第1号)に推薦者3名以上連記の上、町長に提出

(2) 法人又は団体による推薦の場合 利府町農業委員会の委員推薦届出書(様式第2号)を町長に提出

(3) 個人による応募の場合 利府町農業委員会の委員応募届出書(様式第3号)を町長に提出

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、農業委員任命予定日において、本町の常勤の職員でない者とする。

(推薦及び募集の方法)

第4条 町長は、農業委員の推薦及び募集の期間その他の推薦及び応募に関し必要な事項を町の広報紙及びホームページにより公表するものとする。

(候補者の評価)

第5条 推薦及び募集された農業委員候補者(以下「候補者」という。)について、町長は、利府町農業委員候補者評価委員会を設置し、候補者についての評価を求め、その意見を聴くものとする。

(農業委員の補充)

第6条 町長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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利府町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年2月21日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)